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児童扶養手当の手続きについて

児童扶養手当を受けるには、認定請求の手続きが必要になります。手当は認定した翌月分から対象となります。(認定請求の審査には1~2カ月程度要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、認定を受けてからも必要な手続きがありますので、ご確認ください。

1.認定請求手続き

請求される方によって、必要な書類等は異なりますので、事前にご確認ください。
請求窓口は市役所子育て政策課のみとなります。(住民窓口では受付できません)

共通して必要なもの
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本 (本籍が小田原市にある場合、無料にて取得できます)
  • 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
  • その他、必要な添付書類(請求者の個別の状況により異なります)
 ※離婚又は死亡を支給要件として請求する方は、離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があり、取得後1カ月以内のもの。コピー不可。
 ※戸籍に離婚日/死亡日が記載されるまでに時間を要する場合は、離婚届/死亡届受理証明書でも請求可能です。

   その場合は後日、戸籍謄本を提出してください。

個別の状況により必要な添付書類一覧(請求者の状況に応じてお伝えします)

支給要件が次のいずれかに該当する場合、主な必要書類は次のとおりです。

・ 事実婚解消の場合(母が事実婚によって懐胎した児童の父母が事実婚を解消した場合に限る)
 →事実婚解消等調書、申立書※1
・ 父又は母が障害の場合
 →医師又は歯科医師の診断書等
・ 父又は母生死不明の場合
 →父又は母の生死が明らかでない事実を明らかにする書類※3
・ 父又は母が遺棄している場合
 →父又は母が1年以上遺棄している事実を明らかにする書類(本人の申立書、遺棄調書)
・ 父又は母が保護命令を受けている場合
 →父又は母が保護命令を受けた事実を明らかにする書類(保護命令決定書の謄本、確定証明書)
・ 父又は母が拘禁されている場合
 →父又は母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類(刑務所、拘置所等の証明書)
・ 未婚の母の場合
 →事実婚解消等調書、申立書
・ 児童を別居で監護している場合
 →別居監護申立書※2
・ 請求書が養育者の場合
 →養育申立書※1
・ 請求者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合
 →住所要件に関する申立書※1
・ やむを得ない事情により元配偶者等、実際に居住していない者の住民登録が残っている場合
 →父子・母子で生活していることの申立書※1
・ 対象児童が政令別表第1に定める程度の障害の場合
 →医師又は歯科医師の診断書等※3
・ 請求者又は対象児童が公的年金給付を受給している場合
 →年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書等

※1 お住まいの地区の民生委員の確認及び署名押印が必要となります。
※2 対象児童のお住まいの地区の民生委員の署名押印、又は寮に入っている場合は寮長等の署名押印、在寮証明書等が必要となります。
※3 障害者手帳等の等級により、診断書が省略できる場合があります。

支給要件については、こちらをご覧ください。

2.認定後の手続きについて

次のような場合は、子育て政策課に届け出てください。(住民窓口では受付できません)
①現況届

毎年8月1日から31日までの間に、現況届(年度更新手続き)を添付書類とともに提出する必要があります。
添付書類は受給者によって異なりますので、詳しくは子育て政策課から送付する案内文書をご確認ください。(7月末頃発送予定)
この届は、前年の所得額によって、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。届出がないと手当を受けることができませんので、必ず提出してください。
また、届出期間を過ぎて提出されると、手当の支給が遅れます。
※この届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

②一部支給停止適用除外事由届

手当を受け始めてから5年が経過する受給者の方は、事前にこちらからお知らせを通知しますので、必ずお読みになって、必要な書類を添付し、「一部支給停止適用除外事由届出書」を期限までに提出してください。届出の提出がないと、手当額の2分の1が減額になる場合があります。なお、「一部支給停止適用除外事由届出書」は、5年等満了月の直前の時期の児童扶養手当現況届(8月)と併せて提出することができます。その後は、毎年現況届と併せて提出していただきます。
対象となるのは母又は父である受給者で、次のいずれかに該当する方です。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年(平成22年8月1日において手当の支給を受けている父については、平成22年8月1日から起算して5年)を経過した人
  2. 手当の支給要件(離婚や死別等)に該当した日の属する月の初日から起算して7年(平成22年8月1日において手当の支給要件に該当している父については、平成22年8月1日から起算して7年)を経過した人
※ただし、手当の認定請求(増額請求を含む)をした際において、3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年経過したときとなります。

また、届け出をする際には、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。
いずれかの要件に該当していることを示す書類を添付し、届け出てください。

1.就業していること
2.求職活動その他自立に向けた活動を行っていること
3.児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害状態にあること
4.疾病・負傷・要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること
5.あなたが監護する児童又は親族が障害、疾病・負傷・要介護状態その他これに類する事由によりあなたが介護を行う必要があり就業することが困難であること
※ 次のいずれかの活動
・福祉事務所等において母子・父子自立支援プログラムを策定することが予定されている、又は当該プログラムに基づいて支援を受けていること
・母子家庭等就業・自立支援センターにおいて就業相談、講演会等を受けていること
・公共職業安定所において求人情報の提供、職業相談等を受けていること
・民間職業紹介事業所又は派遣事業所において、求職相談、派遣労働者登録等を行っていること
・求人者に採用選考を受けたこと
・雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給していること
・その他就職活動等就業するための活動を行っていること
・職業訓練校、専修学校その他養成機関に在学していること

②額改定(増額)請求書

監護(養育)する対象児童の人数が引き取り等により増えたときは、届け出てください。請求の翌月から手当額が増額となります。なお、出生による届け出があった場合は、事実婚等の調査によって、認定時期が遅れる場合もあります。
※事実婚の調査の結果、資格喪失になる場合もあります。

③資格喪失/額改定(減額)届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに資格喪失届もしくは減額届を子育て政策課に提出してください。

  1. あなたが結婚したとき
  2. あなたが結婚の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
  3. あなた又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  4. あなた又は対象児童が死亡したとき
  5. 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
  6. 対象児童又は父(母)の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
  7. 対象児童があなたに監護又は養育されなくなったとき
  8. 対象児童が結婚したとき(成人とみなされます)
  9. 遺棄の状態でなくなったとき(支給要件が「遺棄」の場合のみ)
  10. 父又は母の拘禁が終了したとき(支給要件が「拘禁」の場合のみ)
  11. その他(証書裏面の注意事項を参照してください)

※届出をしないで手当を受けた場合、受給資格がなくなった月の翌月分から、受給した手当の全額を後日返していただくことになります。

④変更届(住所・氏名・金融機関)

住所、受給者氏名又は金融機関の口座や名義を変えたときは、届け出てください。
市内住所変更ではなく市外に転出する場合は、変更届ではなく転出届となります。
※支払期直前に口座(名義含む)を変えたり解約してしまうと、手当のお振込みができませんので、ご注意ください。

⑤支給停止関係届(発生・消滅・変更)

扶養義務者と同居することになったり又は別居することになったときに届け出てください。
※所得制限限度額を超える扶養義務者と同居または別居したときには、手当の支給が停止になる場合や、支給停止が解除され手当支給が開始となる場合があります。

⑥その他の届出

・ 証書亡失届
 →児童扶養手当証書を無くしたとき
・ 転出届
 →市外・県外へ住所が変わるとき
・ 児童の障害状態届/再診(有期更新)届
 →父・母又は児童(18歳以上)が障害を理由として手当を受給しているとき
・ 児童氏名等変更届
 →児童氏名を変えるとき又は児童と別居(同居)するとき
・ 公的年金給付等受給状況届
 →あなた、もしくは対象児童が公的年金を受給するようになったとき
・ 所得状況変更届
 →あなたや扶養義務者、もしくは配偶者が所得申告を修正、更正したとき

 

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この情報に関するお問い合わせ先

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電話番号:0465-33-1453

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