住民基本台帳に登録されている外国人住民の公的医療保険
平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されたことにより、住民基本台帳に登録されている外国人住民の人は、次の事項のいずれにもあてはまらない場合、国民健康保険に加入する必要があります。
- お勤め先の健康保険に加入している
- 特例で他市の国民健康保険に加入している
- 社会保障協定の締結をしている国の医療保険に加入している
- 生活保護を受給している
加入手続き
外国人住民の人が国民健康保険加入手続きをするときは、通常必要となるものに加えて、以下のものをお持ちください。
- 在留カード
- パスポート
なお、加入手続きに関しては、以下のリンクで確認してください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845