介護保険料に関するQ&A

介護保険料に関して多く寄せられる質問についてお答えいたします。

65歳になられたかた

【質問1】
65歳になると介護保険料の納め方が変わるということですが、64歳までと違うのですか。

【答】
65歳の誕生日の前日の属する月から、おひとりずつ介護保険料がかかり、市区町村に直接納めていただくことになります。保険料額は市区町村ごとに異なります。
また、納付方法は、当初「普通徴収」となりますので、65歳の誕生日の前日の属する月に送付される納付書で、指定の窓口などでお納めいただくか、指定の金融機関に口座振替の手続きをしていただくことになります。納付方法は、一定の条件を満たしていれば、「特別徴収(年金からの天引き)」に順次変更されます。

【質問2】
65歳になったのに、健康保険料の一部として介護分保険料を納めています。
なぜでしょうか?

【答1】 国民健康保険のかた
国民健康保険の保険料の一部として納めている介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の前月分までを、年度末までの間で均等に分割しており、65歳の誕生日の前日の属する月以降分は含まれていません。 このため、納付時期によっては65歳の誕生日の前日の属する月以降の介護保険料と、65歳の誕生日の前日の属する月の前月分までの介護保険料を並行して納めていただく期間が生じる場合がございます。
また、世帯の中に40歳から64歳までのかたがいる場合には、介護分保険料が世帯主に請求されます。

【答2】 そのほかの健康保険のかた
65歳の誕生日の前日の属する月の前月分までの介護保険料は健康保険料のなかの一部(介護分保険料)として含まれていますが、65歳の誕生日の前日の属する月以降の介護保険料は健康保険料に含まれません。65歳の誕生日の前日の属する月以降の介護保険料は、市区町村におひとりずつ直接納めることになります。
65歳の誕生日の前日の属する月の前月分までの介護保険料は、加入されている健康保険組合などにより納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

小田原市に転入してこられたかた

【質問1】
今まで年金から天引きされていたのに、納付書が送られてきました。
これは二重払いではないのですか?

【答】
この場合は二重払いとはなりません。

介護保険は、市区町村ごとに運営をしておりますので、引越しなどで住民登録に異動があった場合は納付金額・納付方法が変わります。
介護保険料は転入日の属する月以降の保険料を小田原市に納め、転入日の属する月の前月分までを転入前の市区町村に納めます。今までの年金からの天引については転入前の市区町村にお問い合わせ下さい。

【質問2】
以前の住所地では介護保険料を年金から引かれていたのですが、小田原市でも年金から引かれるのですか?

【答】
転入されたかたの納付方法は、当初「普通徴収」となりますので、納付書で指定の窓口などでお納めいただくか、指定の金融機関に口座振替の手続きをしていただくことになります。
納付方法は、一定の条件を満たしていれば、「特別徴収(年金からの天引き)」に順次変更されますので、市役所高齢介護課より送付されます「介護保険料納入通知書」などでご確認ください。

小田原市を転出されたかた

【質問1】
いつまで小田原市に介護保険料を納めるのですか?

【答】
転出されたかたの介護保険料は、転出日の属する月の前月分までを小田原市に納め、転出日の属する月以降を転出先の市区町村に納めます。(※転出日が月の末日の場合は、転出した月の分まで小田原市に納め、転出日の翌月以降を転出先の市区町村に納めます。)
転出の届け出を受けた翌月以降に、小田原市に収めていただく保険料が再計算され、変更通知書が新しい住所地に届きます。
通知書により保険料額を確認してください。

【質問2】
介護保険料は変わるのですか?

【答】
介護保険料は、介護サービスの需要量などによって市区町村ごとに定められておりますので、転出された場合、保険料は転出先の市区町村で再度計算されることになります。

【質問3】
納めすぎた保険料はどうなりますか?

【答】
転出により介護保険料を納めすぎた場合、新しい住所地に還付通知書が届きますので、還付通知書が届いてから還付の手続きをとっていただきます。保険料の変更通知書は、転出の届け出を受けた月の翌月以降に、還付通知書は、転出の届け出を受けた月の翌月末以降に発送されます。
なお、還付の方法は、口座への振込となります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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