納付済額の確認方法について(介護保険料)
「納付済額のお知らせ」の送付
介護保険料は年末調整や所得申告における社会保険料控除の対象となります。
介護保険料を納めていただいているかたには、毎年1月下旬に前年中の納付済額を記載した「納付済額のお知らせ」(封書)を郵送します(※1)。
年末調整の時期には送りませんので、年末調整で納付済額を必要とされる場合は、普通徴収のかたはお手元の領収書(口座振替のかたは通帳)で日付と納付済額を確認し、1年間の納付済額の合計額を算出して申告用紙に記入してください(※2)。
※1
年間を通して特別徴収(年金からの天引き)のかたに対しては、年金保険者から納付済み額の証明として「源泉徴収票」が発行されますので、市からの「納付済み額のお知らせ」はお送りしません。なお、遺族年金や障害年金は、非課税扱いの収入であるため、年金機構から源泉徴収票が発行されません。
※2
介護保険料については、社会保険料控除における証明書の添付は義務付けられていません。
窓口や電話での納付済額の確認
領収書の紛失などにより納付済額が確認できない場合には、窓口や電話でお問い合わせください。なお、お問い合わせはご本人または同一住所のかたに限ります。
窓口の場合は、運転免許証などの本人確認書類にて本人確認をさせていただいた上で納付済額をお伝えします。電話の場合は、折り返しのお電話にて納付済額をお伝えします。
また、電話でのお問い合わせは、ご自宅か携帯電話からお願いします。個人情報保護の観点から、お勤め先や申告会場の電話への折り返しはできませんので、あらかじめご了承ください。
その他よくある問い合わせ
納付済額のお知らせが届きません
年間を通して特別徴収(年金からの天引き)によって納付している可能性があります。この場合には、納付済額のお知らせはお送りしません。日本年金機構などの年金支払者から届く、公的年金などの源泉徴収票をご利用ください。
ただし、年間を通して『遺族年金』または『障害年金』からの特別徴収(年金からの天引き)で納めているかたは、非課税扱いの収入であるため源泉徴収票も届きません。高齢介護課までお問い合わせください。
社会保険料控除の申告は、同一世帯であれば誰が申告しても良いですか
介護保険料の納付義務者はご本人ですが、ご家族の保険料を納めた場合には、実際に納付されたかたの社会保険料控除として申告ができます。
ただし、特別徴収(年金からの天引き)により納めているかたについては、ご本人の申告にしか控除の適用がされません。
納付済額の証明書はもらえますか
普通徴収で納めていただいた介護保険料については、年末調整及び確定申告の際、証明書の添付は必要なく、申告する納付済額の記入だけで構いません。そのため、証明書は発行していません。
1月下旬に送付する「納付済額のお知らせ」に関しても、添付用の証明書ではなく「お知らせ」ですので再発行もしていません。
国民健康保険料等の納付済額の確認方法
問い合わせ先
福祉健康部 高齢介護課 介護給付係 電話:0465-33-1840
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827