特別定額給付金申請書類送付に係る介護保険送付先変更データの使用について
介護保険の被保険者が介護保険施設に入所していて住民登録地に通知類を送付してもお受け取りいただけない場合などに、送付先の変更届出を受け、住民登録地以外に通知類をお送りする場合があります。
市では、特別定額給付金の申請書を郵送するに当たり、申請書がお手元に届かないことがないよう、単身世帯の方について、介護保険の送付先変更のデータを利用しています。
これは、本来の利用目的とは異なるものですが、小田原市個人情報保護条例第9条第1項第3号に定める「人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき」の規定に基づき、利用するものです。
市では、特別定額給付金の申請書を郵送するに当たり、申請書がお手元に届かないことがないよう、単身世帯の方について、介護保険の送付先変更のデータを利用しています。
これは、本来の利用目的とは異なるものですが、小田原市個人情報保護条例第9条第1項第3号に定める「人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき」の規定に基づき、利用するものです。
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護認定係
電話番号:0465-33-1872