令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これは、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護保険料を決定した時に想定されていない税制改正であることから、介護保険事業の運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令等が改正され、令和8年度の介護保険料を算定する際には税制改正の影響を受けない措置を行います。
影響を受ける対象となる方について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に小田原市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方。
※上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
介護保険料を算定する際に、対象となる方に対して以下の特例を適用します。
1.合計所得金額を税制改正前の水準に調整します。
2.令和8年度の市町村民税が非課税の方は、介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市町村民税の課税・非課税判定を行います。
これらの適用により、市町村民税における所得金額や課税状況と介護保険料の算定に用いる所得金額や課税状況が一致しない場合があります。
1.合計所得金額を税制改正前の水準に調整します。
2.令和8年度の市町村民税が非課税の方は、介護保険料の所得段階判定においては、税制改正前の基準に基づいて市町村民税の課税・非課税判定を行います。
これらの適用により、市町村民税における所得金額や課税状況と介護保険料の算定に用いる所得金額や課税状況が一致しない場合があります。
特例減免について
令和7年度の市町村民税が非課税の方のうち、令和8年度も市町村民税が非課税の方は上の表「特例措置の内容」2.の措置は行わずに介護保険料を算定する「特例減免」を適用します。
※市町村民税の情報を基に自動適用するため、原則として申請は不要です。
関連資料
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827