令和8年度 市県民税の変更点

令和7年度税制改正により、令和8年度の市県民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。
  • 給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
  • 大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば110万円までは非課税となります。
改正前と改正後の比較
給与収入額 給与所得控除(改正前) 給与所得控除(改正後)
162万5000円以下 55万円 65万円
162万5000円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下(新区分) 給与等の収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下(※) 給与等の収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下(※) 給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が48万円から58万円に引き上げられます。
改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度から、合計所得金額が58万円以下であることが扶養親族の要件となりますが、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等を除く)がいる場合において、特定親族特別控除が適用され、段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族特別控除の控除額
【参考】親族等の給与収入額 親族等の合計所得金額 住民税の控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

関連情報

所得税の改正については以下の国税庁ホームページをご確認ください。
なお、基礎控除の見直しは所得税のみのため、市県民税の基礎控除に変更はありません。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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