令和6年度分の市県民税の特別税額控除(定額減税)について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(市県民税)の所得割額からの特別税額控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税において、合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税の所得割の納税義務がある方が定額控除の対象となります。

減税額の計算方法

他の税額控除(住宅借入金控除、寄附金控除など)の額を控除した後の所得割額から次の(1)と(2)の合計額が控除されます。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

(注意)
・(1)と(2)の合計額が定額減税前の所得割の額を超える場合は、定額減税前の所得割額が控除の限度額となります。

定額減税の実施方法

定額減税は、個人住民税および森林環境税(以下、「個人住民税等」とします)の徴収方法によって次のとおり実施されます。

給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わずに、個人住民税等の「定額減税の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額が令和6年7月分の給与から特別徴収されます。

(注意)
定額減税の対象とならない方については、例年どおり、令和6年6月分の給与から特別徴収が行われます。

公的年金からの特別徴収の場合

「定額減税の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

(注意)
公的年金からの特別徴収が令和6年10月から新たに開始される場合は、6月分および8月分の普通徴収から下記の「普通徴収の場合」の方法により控除を行い、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

普通徴収(納付書または口座引き落としによる納付)の場合

「特別徴収の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月31日納期分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期分)から順次控除します。

注意事項

  1. 次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は「定額控除前の所得割額」となるため、定額減税の影響はありません。
    ・ふるさと納税の特例控除の控除上限額
    ・令和7年度の公的年金の仮特別徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)
  2. ・控除対象配偶者でない同一生計配偶者(※)については、令和6年度の所得割額からではなく、令和7年度の所得割額から1万円の定額減税が行われます。
    ※控除対象配偶者でない同一生計配偶者:合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にしている配偶者で、合計所得金額が48万円以下であり、他の者の被扶養者または専従者となっていない方。
  3. 令和6年度の個人住民税等の税額決定後に、住民税申告や所得税の確定申告を行ったことなどにより、定額減税の額が変わった場合は、個人住民税等の再計算を行い、残りの納期の徴収額で調整を行います。
  4. 令和6年度の途中で、税額の徴収方法が変更になった場合(退職により給与からの特別徴収だった方が普通徴収に変更になった場合など)は、「定額減税の実施方法」で示した徴収方法ではなく、従来どおりの徴収方法での納付となります。

関連情報リンク

所得税からの定額減税については、国税庁ホームページの特設ページをご覧ください。

定額減税に関する最新の情報は総務省ホームページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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