令和6年度個人住民税(市民税・県民税)
定額減税に関するよくある質問

定額減税の制度や基準等に関すること

定額減税に関する情報を知りたいです。

定額減税に関するページを公開しています。次のリンク先サイトでご確認ください。

定額減税の対象者について教えてください。

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。
※令和6年度の市民税・県民税が非課税の方や、均等割(森林環境税を含む)のみ課税の方、家屋敷課税(市外在住で、市内に事務所や事業所、別荘を所有する方への課税)の方は対象外です。

定額減税の減税額について教えてください。

定額減税額(特別控除額)は、次の金額の合計額となります。ただし、その合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。

  • 納税者本人 ⇒ 10,000円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合 ⇒ 1人につき10,000円を加算

配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は定額減税の加算対象となりますか。

配偶者特別控除の適用を受けている配偶者は、定額減税の加算対象とはなりません。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は定額減税の加算対象となりますか。

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行います。
(※)市民税・県民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)を指します。

16歳未満の扶養親族は定額減税の加算対象となりますか。

加算の対象となります。

令和6年中に子供が産まれましたが、定額減税の加算対象となりますか。

定額減税額は、令和6年度市民税・県民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。令和6年度市民税・県民税の扶養控除の対象となる扶養親族は令和5年12月31日の現況で判定を行うため、令和6年中に子供が産まれた場合は加算対象とはなりません。

国外に居住する扶養親族は定額減税の対象となりますか。

対象とはなりません。国内に住所を有する扶養親族に限定されます。

令和6年1月2日以降に小田原市に転入した場合は、定額減税の取扱いはどうなりますか。

定額減税は、市民税・県民税の課税を行う市区町村(1月1日にお住いの市区町村)において定額減税を実施することとなります。

定額減税の実施方法等に関すること

定額減税を受けるためには申告や申請等が必要となりますか。

申告や申請等は必要ありません。市で定額減税額を算出し、令和6年度市民税・県民税に減税額を反映させた形で税額の通知を行います。

定額減税額は何を見たら確認できますか。

定額減税額は、市民税・県民税・森林環境税の納税通知書で確認することができます。

特別徴収(給与天引き)の方

令和6年5月下旬以降に勤務先から配布される特別徴収税額通知書をご確認ください。

普通徴収(ご自身で納付)または公的年金からの天引き(年金特別徴収)の場合

令和6年6月中旬頃にご自宅に送付する納税通知書または特別徴収税額決定通知書をご確認ください。

定額減税はどのように行われるのでしょうか。

徴収方法によって減税の仕方が異なります。詳細は次のリンク先ページをご確認ください。

その他

定額減税の実施により、ふるさと納税の限度額算出に影響が出ますか。

影響ありません。ふるさと納税の限度額は定額減税前の所得割額で判定します。

退職所得に係る市民税・県民税は、定額減税の対象になりますか。

対象とはなりません。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用によって所得割が0円になった場合は定額減税の対象になりますか。

対象とはなりません。

所得税の定額減税について知りたいです。

所得税は国税であるため、市でお答えすることはできません。詳細は次のリンク先サイト(国税庁ウェブサイト)をご確認いただくか、または税務署に直接お問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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