令和6年度以降の市県民税から適用される主な改正点について

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度以降の市県民税については、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることとなります。

※令和5年度分までは、所得税と異なる課税方式の選択が可能です。詳しくは次のページをご覧ください。
/field/tax-resi/tax2/resident/system/p08243.html
※選択する課税方式によっては市県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択については慎重に判断してください。

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除の要件見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

  • ​留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
※ 国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし

必要書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった

→留学ビザ等の書類

  • 障害者

→障害者手帳等

  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている

→38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

3.森林環境税の創設

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、森林整備の担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税

森林環境税は令和6年度から課税される国税で、国内に住所を有する個人に対して、市が個人の市県民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することとされました。

4.令和6年度分個人市県民税に対する定額減税

令和6年度分の個人市県民税の所得割の額から本人(※)、控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
※ 個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
詳細については次のページをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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