令和5年度以降の市県民税から適用される主な改正点について
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)の範囲内で市県民税から控除します。
※平成26年4月から令和3年末までに入居したかたで住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する人、または令和4年末までに入居したかたで「特別特例取得」に該当する人は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)の範囲内で控除します。
※「特別特例取得」とは、適用される消費税率が10%に該当する住宅の取得等で、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているものをいいます。
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)の範囲内で市県民税から控除します。
※平成26年4月から令和3年末までに入居したかたで住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する人、または令和4年末までに入居したかたで「特別特例取得」に該当する人は、所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)の範囲内で控除します。
※「特別特例取得」とは、適用される消費税率が10%に該当する住宅の取得等で、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているものをいいます。
2.市県民税の課税における未成年者
成年年齢の引き下げ
民法の改正に伴い、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者の非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができます。
成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満のかたが対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳のかたは未成年者に当たらないため対象とならないこととなりました。
成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満のかたが対象となり、賦課期日現在で18歳または19歳のかたは未成年者に当たらないため対象とならないこととなりました。
3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351