定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金【調整給付(当初給付)】
定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木)に受付を終了しました。
定額減税しきれなかったかたへの給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した調整給付(当初給付)の給付額に不足が生じたかたなどに不足分を給付する調整給付(不足額給付)については、こちらへ
令和6年10月31日に申請受付は終了しました
概要
なお、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付する予定です。
詳細については、内閣官房のホームページもご覧ください。
給付対象者
- ご自身が対象となる可能性があるかを知りたいかたは、内閣官房のホームページにて判定のフローチャートをご確認ください。
- 所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 個人住民税における定額減税については、こちらをご覧ください。
調整給付額
令和6年分推計所得税において減税しきれない額(所得税分控除不足額)と、令和6年度分個人住民税所得割において減税しきれない額(個人住民税分控除不足額)を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。
※扶養親族は、国内に居住しているかたに限ります。
申請方法について(令和6年10月31日に申請受付は終了しました。)
調整給付の対象者には、原則、住民登録地あてに小田原市から郵送で「支給要件確認書」を送付します。
必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに返送してください。支給要件確認書にも返送期限が記載されていますので、ご確認ください。
なお、公金受取口座を登録されているかたには、「支給要件確認書」のかわりに「支給のお知らせ」のはがきを送付します。この場合、振込口座等に変更がなければ、特に書類の返送等は必要ありません。登録されている公金受取口座に給付金を振り込みます。公金受取口座の詳細については、下記リンク先のデジタル庁ホームページをご覧ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)
※何らかの理由で送付先の変更を希望するかたは、別途「確認書等送付依頼届」の提出が必要になります。お手続きの詳細については、コールセンターへお問い合わせください。
※「市税に関する通知書等送付先変更同意書」を提出されていても、別途手続きが必要です。
給付時期について
- 「支給要件確認書」が届いたかた
ご返送いただいた支給要件確認書が市に到着してから、およそ1か月後に振り込まれる予定です。
- 「支給のお知らせ」のはがきが届いたかた>
「支給のお知らせ」のはがきが到着後、およそ2週間後に振り込まれる予定です。
※確認書の記載や添付書類に不備があった場合や、支給対象外であった場合を除く。
お問い合わせ
小田原市福祉政策課(給付金担当)
電話番号:0465-33-1861(直通)
※小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター(電話番号:0465-33-6600)での受付は、令和6年11月29日(金)に終了しました。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
※ご自身が対象か分からない場合もお問い合わせください。確認いたします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
最近、小田原市や国の職員を名乗る、給付金に関する不審な電話やメールが発生しています。
小田原市の職員は次の内容を求めることはありませんので、ご注意ください。
- 給付金の受け取りのためにATMの操作をさせる
- 給付にあたり金融機関の口座の暗証番号等の個人情報を聞く
- 給付のためと偽って金融機関の口座を指定して振込みさせる
不審な電話等があった場合は、福祉政策課(電話:0465-33-1861)までご連絡ください。
万が一、振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、警察へご相談ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係
電話番号:0465-33-1861