【調整給付金(不足額給付)】よくあるお問い合わせ
1.基本
Q1ー1 不足額給付とは
令和6年度に実施した「調整給付」(当初給付)の支給では、速やかに支給するため、令和5年分の所得などをもとに推計した令和6年分推計所得税額を用いて給付額を算定しました。
このため、令和6年分所得税額が確定したところで、本来給付すべき額と、実際に給付した額(調整給付(当初給付))との間で差額(不足額)が生じたかたに不足分を給付します(調整給付(不足額給付))。
また、定額減税の対象にならなかったかた(事業専従者など)に原則4万円を支給します。
詳しくは定額減税しきれないかたなどへの給付金【調整給付(不足額給付)】をご覧ください。
Q1ー2 自分が不足額給付の対象となるかどうか知りたい
事前の調査にて、不足額給付の対象になると本市で確認できたかたには、令和7年8月上旬以降に順次、給付金額を記載した案内書類を送付しています。
対象要件によっては、ご自分での申請が必要なかたもいますので、詳しくは定額減税しきれないかたなどへの給付金【調整給付(不足額給付)】をご確認ください。
Q1ー3 確認書や申請書の送付先が、相模原郵便局留となっているのはなぜか
Q1ー4 令和6年1月2日以降に小田原市に引っ越してきたが、不足額給付はどこの自治体から給付されるのか
不足額給付は、令和7年1月1日に住所がある自治体から給付されます。
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に小田原市に転入された方は、小田原市からの不足額給付の対象となりますが、ご自分でご申請いただく必要があります。
詳しくは定額減税しきれないかたなどへの給付金【調整給付(不足額給付)】の「申請方法について」をご確認ください。
Q1-5 受給した不足額給付金は課税の対象となるか
2.対象について
Q2-1 扶養親族数が住民税と所得税で違うのはなぜか
定額減税の対象となる令和6年度分個人住民税の扶養親族数は令和5年12月31日現在、令和6年分所得税の扶養親族数は令和6年12月31日現在となりますので、そのかたの状況により個人住民税と所得税で扶養人数が違う場合があります。
※扶養親族は、国内に居住しているかたに限ります。
Q2-2 扶養親族数が自分が考えている人数と違うがどうしたらよいか
Q2-3 令和7年中に子どもが生まれたが、扶養人数に入れることができないか
令和7年中に生まれたお子様は、給付金の算定にあたっては、扶養親族の対象とはなりません。
定額減税の対象となる令和6年度分個人住民税の扶養親族数は令和5年12月31日現在、令和6年分所得税の扶養親族数は令和6年12月31日現在となります。
Q2-4 令和6年中に扶養していた親族が死亡し、扶養親族が減ったが、給付額は変わるか
Q2-5 課税されている家族が令和6年中に亡くなった場合、不足額給付はどうなるか
また、令和7年1月1日時点で、本市に住所があるかたであっても、本市との給付金に関する贈与契約締結の意思確認前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
受給できるのは次の場合です。
1.「支給のお知らせ」が届いたかた・・・異議申立てをされた方は異議申立ての書類が本市に到着した後に、異議申立てをしない方は異議申立期間が過ぎた後に亡くなられた場合
2.「確認書」が届いたかたは、返送した確認書が本市に到着した後に亡くなられた場合
3.申請書を提出されたかたは、申請書が本市に到着した後に亡くなられた場合
お問い合わせ
給付金に関するご質問は、専用コールセンターまでお問い合わせください。
小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター
電話番号:0570-050-731(ナビダイヤル) (通話料がかかります。)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください
最近、小田原市や国の職員を名乗る、給付金に関する不審な電話やメールが発生しています。
小田原市の職員は次の内容を求めることはありませんので、ご注意ください。
- 給付金の受け取りのためにATMの操作をさせる
- 給付にあたり金融機関の口座の暗証番号等の個人情報を聞く
- 給付のためと偽って金融機関の口座を指定して振込みさせる
不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、または小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンターにご連絡ください。
お問い合わせ
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係
電話番号:0465-33-1861