定額減税しきれないかたなどへの給付金【調整給付(不足額給付)】

定額減税しきれなかったかたなどへの給付金(調整給付(不足額給付))について

令和6年度に実施した「調整給付」(当初給付)の支給では、速やかに支給するため、令和5年分の所得などをもとに推計した令和6年分推計所得税額を用いて給付額を算定しました。
このため、令和6年分所得税額が確定したところで、本来給付すべき額と、実際に給付した額(調整給付(当初給付))との間で差額(不足額)が生じたかたに不足分を給付します。(調整給付(不足額給付))
また、定額減税の対象にならなかったかた(事業専従者など)に原則4万円を支給します。(令和6年1月1日に国外居住であった場合など、支給額が1万円~3万円となる場合があります。)
※事業主の合計所得が1,805万円超であった場合を除く

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)については、定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付(当初給付))をご覧ください。

給付金申請期限は10月31日(金)です。(当日消印有効)
期限が過ぎてからの申請は受けつけられませんので、期限までにお手続きください。

概要

不足額給付1

令和6年度に実施した調整給付(当初給付)の支給では、速やかに支給するため、令和5年分の所得などをもとに推計した令和6年分推計所得税額を用いて給付額を算定したため、令和6年分の所得税額の確定後、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付(当初給付))」との間で差額(不足額)が生じたかたに、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

  • 令和7年度個人住民税が本市から賦課されているかたが対象となります。本市に住民票があっても、他の自治体から令和7年度個人住民税が賦課されている場合は、その自治体にお問い合わせください。

不足額給付2

次のすべての要件を満たすかたに、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合など、支給額が1万~3万円となる場合があります。
  1. 本人として定額減税の対象外である
    所得税、個人住民税ともに非課税(定額減税前税額が0円)であるかた
  2. 扶養親族として、定額減税の対象外である
    税制上、扶養親族の対象外であるかた(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額が48万円超のかた)
  3. 低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員でない
    「低所得世帯向け給付金」とは、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)です。
  • 令和7年1月1日に本市に住所があったかたが対象です。
  • 事業主の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外となります。
  • 令和5年分所得税(令和6年度個人市民税)と令和6年分所得税(令和7年度個人市民税)で専従者であるかどうかや、合計所得金額が48万円を超えるかどうかなどの状況が年度によって変わる場合はコールセンターにお問い合わせください。

申請方法について

「支給のお知らせ」または「確認書」が送付されたかた

本市が対象として確認できたかたには、令和7年8月8日以降、「支給のお知らせ」(はがき)、または「確認書」(封書)を送付します。

不足額給付1の対象のかた
  • 「調整給付金」(当初給付)で受給実績のある口座を有するかた、公金受取口座を登録しているかたには「支給のお知らせ」を送付します。(本人名義の口座のみ)
  • 「支給のお知らせ」が届いたかたは、内容をご確認の上、支給金額への異議のあるかたや振込口座などの変更を希望する場合は、8月22日(金)までにコールセンターへご連絡ください。異議や口座変更のご希望がない場合はお手続きは不要です。
  • 「確認書」が届いたかたは、振込口座情報など必要事項を記入の上、必要書類を添えて同封の封筒でご返送ください。

不足額給付2の対象のかた
  • 「確認書」を送付します。確認書に振込口座情報など必要事項を記入の上、必要書類を添えて同封の封筒でご返送ください。
  • 事業主が市外の青色事業専従者・事業専従者(白色)のかたはご自身での申請が必要です。
  • 令和5年分所得税(令和6年度個人市民税)と令和6年分所得税(令和7年度個人市民税)で専従者であるかどうかや、合計所得金額が48万円を超えるかどうかなどの状況が年度によって変わる場合は、コールセンターにお問い合わせください。

※何らかの理由で送付先の変更を希望するかたは、別途「確認書等送付依頼届」の提出が必要になります。お手続きの詳細については、コールセンターへお問い合わせください。
※「市税に関する通知書等送付先変更同意書」を提出されていても、別途手続きが必要です。

申請書の提出が必要なかた

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに転入されたかた(令和7年度個人市民税が本市で賦課されているかた)、ご自身が対象と思われるが令和7年8月20日までに「支給のお知らせ」または「確認書」が届かないかたは、申請書の提出が必要です。申請書の裏面に記載の書類を添えて郵送でご申請ください。(切手代につきましては、ご自身でご負担ください。)
申請書は令和7年8月8日(金)に、このページからダウンロードが可能となります。

※ホームページから申請書をダウンロードできない場合は、コールセンターにご相談ください。

給付時期について

  • 「支給のお知らせ」のはがきが届いたかた
    「支給のお知らせ」のはがきに記載の振込予定日に振り込まれる予定です。
  • 「確認書」が届いたかた
    ご返送いただいた確認書が市に到着してから、およそ1か月後に振り込まれる予定です。
    ※確認書の記載や添付書類に不備があった場合や、支給対象外であった場合を除く。
  • 「申請書」をご自身で提出いただいたかた
    申請書が市に到着してから、およそ1か月後に振り込まれる予定です。
    ※申請書の記載や添付書類に不備があった場合や、支給対象外であった場合を除く。
    ※前住所地への確認が必要な場合などは、2か月程度お時間をいただく場合があります。

確認書の返送先・申請書の送付先について

確認書の返送先、申請書の送付先の住所は相模原郵便局留となっていますが、これは事務を委託している業者の事業所が相模原市にあるためです。

お問い合わせ【8月1日(金)から】

給付金に関するご質問は、専用コールセンターまでお問い合わせください。

小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター
電話番号:0570-050-731(ナビダイヤル) (通話料がかかります。)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください

最近、小田原市や国の職員を名乗る、給付金に関する不審な電話やメールが発生しています。
小田原市の職員は次の内容を求めることはありませんので、ご注意ください。

  • 給付金の受け取りのためにATMの操作をさせる
  • 給付にあたり金融機関の口座の暗証番号等の個人情報を聞く
  • 給付のためと偽って金融機関の口座を指定して振込みさせる

不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、または小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンターにご連絡ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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