【受付終了】
低所得世帯への給付金について(7万円)

住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)について

令和5年11月2日の閣議決定を決定をうけ、物価高騰対策重点支援として特に影響の大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、3万円の支給の追加として、1世帯にあたり、7万円を支給します。

小田原市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター
電話番号:0465-33-6600

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
※ご自身が対象世帯かわからない場合もお問い合わせください。お調べいたします。

給付対象世帯

(1)
基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯) ※令和6年3月31日で申請受付を終了しています。
(2)
(1)のほか、予期せず令和5年1月から12月末までに家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)※令和6年3月31日で申請受付を終了しています。
※住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合を除く

非課税相当の年収の目安(給与所得者の例)
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 1,000,000円以下  450,000円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 1,560,000円以下 1,010,000円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 2,057,000円以下 1,360,000円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,557,000円以下 1,710,000円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 3,057,000円以下 2,060,000円以下
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 2,044,000円未満 1,350,000円以下

給付権者

給付対象世帯の世帯主(原則)
※給付対象の方が成年被後見人、被保佐人、被補助人で、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。

給付額

給付対象世帯1世帯につき7万円
※1世帯1回限り。(1)と(2)を重複して受給することはできません。

給付方法

(1)住民税非課税世帯

ア 支給予定通知を受け取った世帯

口座の変更のお申し出は令和6年1月9日(火)にて締切りました。
振込は終了しております。

前回の3万円の給付金を口座振込で給付された世帯のうち、構成員が変わらない、もしくは転出のみの世帯には、支給予定通知を12月18日に発送しています。 

イ 確認書が届く世帯

令和6年3月31日に申請受付は終了しました。

世帯の構成員が変わったり、令和5年6月2日以降に転入され、対象となる可能性のある世帯の世帯主宛てに課税状況等が確認出来次第、順次「確認書」をご送付いたします。
令和6年3月31日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。

(2)家計急変世帯

令和6年3月31日に申請受付は終了しました。

令和5年1月から12月までの1年間の収入(給与、事業、不動産、年金)を判定します。

「申請書兼申立書」に令和5年の源泉徴収票、給与明細書、帳簿、年金の決定、額改定又は振込通知書等の写しを添付して、令和6年3月31日(消印有効)までに郵送してください、(窓口提出は令和6年3月29日(金)午後5時まで)
※申請時点で住民税が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定します。
※非課税の公的年金等収入は含みません。
※「申請書兼申立書」と送付用封筒は、市内の各窓口に配架します。
受付開始:令和6年1月4日から

※家計急変用 申請書類(申請書兼申立書A~D 4面すべての提出が必要です)

家計急変世帯用書類配架窓口(予定)

  1. 市役所(福祉政策課、給付金コールセンター)
  2. 各住民窓口(マロニエ、いずみ、こゆるぎ、アークロード)
  3. ハローワーク
  4. 小田原市社会福祉協議会

DV支援措置を受けているなど、特別な事情により住民登録地以外にお住まいの方は、小田原市のコールセンターまでご連絡ください。

注意事項

  1. 住民税が未申告の方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は対象となりません。
  2. 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は対象となりません。
  3. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  4. (1)住民税非課税世帯として給付金が支給されたあと、修正申告により令和5年度分の住民税が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  5. この給付金を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。
  6. この給付金は、課税や差し押さえの対象にはなりません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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