住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について

ここは、令和6年11月22日に閣議決定された、住民税非課税世帯を対象とする1世帯あたり3万円(うち18歳以下の子を扶養している子育て世帯については子ども一人あたり2万円を加算)の給付金のページです
国の定額減税で減税しきれないかたへの給付金(調整給付)については、下記リンク先のページの方をご覧ください。

概要

この給付金は、物価高騰の影響が大きい低所得世帯に対する支援として、令和6年度の住民税が非課税である世帯を対象とする給付金です。対象のかたには、2月下旬以降に案内書類(「支給要件確認書」(封書)または「支給のお知らせ」(はがき)」)を順次送付します。

給付対象

(1)令和6年度住民税非課税世帯

  • 基準日(令和6年12月13日)において、小田原市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度個人住民税が非課税である世帯(※定額減税前の状態で判断します。)
  • 住民税を課税されている他の親族等からの扶養(事業専従者を含む)を世帯全員が受けている場合は対象外となります。
  • 今回の給付金においては、「家計急変世帯」や「均等割のみ課税世帯」は対象ではありません。

(2)令和6年度非課税子育て扶養世帯(こども加算)

  • 基準日(令和6年12月13日)において、小田原市に住民登録があること
  • (1)に該当する「住民税非課税世帯」のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯

給付額

世帯主への給付となります。

(1) 1世帯あたり、3万円(※1世帯1回限り)
(2) こども1人あたり、2万円

給付方法

(1)令和6年度住民税非課税世帯、及び(2)令和6年度非課税子育て扶養世帯

対象となる可能性のある世帯の世帯主宛てに、課税状況等が確認でき次第、2月下旬以降に順次「支給要件確認書」(封書)または「支給のお知らせ」(はがき)を送付します。

ア 「支給要件確認書」(封書)を受け取った世帯

  • 必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて令和7年7月31日(木)(当日消印有効)までに返送してください。
  • 支給要件確認書にも返送期限が記載されています。ご確認ください。
  • (2)に該当する子育て世帯宛てには、支給要件確認書が2通((1)の分と(2)の分が各1通)個別に送付されます。必ず両方ともご返送ください。
  • ご返送いただいた分から順次審査を実施した後に「審査結果のお知らせ(決定通知書)」を送付の上、支給決定となったかたの口座へ順次振り込みます。

イ 「支給のお知らせ」(はがき)を受け取った世帯

  • 「令和6年度新たな非課税世帯給付金」の対象で、給付金を世帯主の口座で受給された世帯のうち、世帯構成に変更がない場合は、「支給要件確認書」(封書)のかわりに「支給のお知らせ」(はがき)を送付します。
  • この場合、振込口座の変更などの希望がなければ、特に書類の返送の手続きは必要ありません。「支給のお知らせ」に記載した口座に給付金を振り込みます。
  • 「支給のお知らせ」に記載された条件に当てはまらない場合や、振込口座の変更などを希望される場合は、はがきに記載された期限までに専用コールセンターへご連絡ください。

注意事項

  1. 住民税が未申告のかたで課税相当(定額減税前)の収入のあるかたが世帯の中にいらっしゃる場合は、対象となりません。
  2. 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は、対象になりません。
  3. 租税条約に基づき、課税を免除されているかたが世帯の中にいらっしゃる場合は、対象になりません。
  4. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  5. 給付金が支給されたあと、修正申告により、令和6年度の住民税が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  6. この給付金を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。
  7. この給付金は、課税や差し押さえの対象にはなりません。

※DV支援措置を受けているなど、特別な事情により住民登録地以外にお住まいのかたは、小田原市のコールセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ(専用コールセンター)

給付金に関するご質問は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター
電話番号:0570-002-995(ナビダイヤル)

※ご利用には通話料金がかかります。

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
ご自身が対象世帯かわからない場合もお問い合わせください。確認いたします。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

最近、小田原市や国の職員を名乗る、給付金に関する不審な電話やメールが発生しています。
小田原市の職員は次の内容を求めることはありませんので、ご注意ください。
 

  • 給付金の受け取りのためにATMの操作をさせる
  • 給付にあたり口座の暗証番号等の個人情報を聞く
  • 給付のためと偽って金融機関の口座を指定して振込みさせる


不審な電話等があった場合は、コールセンターまたは福祉政策課(電話:0465-33-1861)までご連絡ください。
万が一、振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、警察へご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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