令和6年度物価高騰対応支援給付金について【受付終了】
令和6年度物価高騰対応支援給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)に受付を終了しました。
「(1)令和6年度新たな低所得世帯への給付※1世帯10万円」
及び「(2)令和6年度新たな低所得者子育て扶養世帯への加算(こども加算)※こども1人あたり5万円」に係る給付金
ここは、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金のページです。
国の定額減税で減税しきれないかたへの給付金(調整給付)については、下記リンク先のページの方をご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)
【受付終了しました】10月31日(木)が給付金申請期限です
概要
この給付金は、物価高騰による負担増を軽減するため、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯を支援する給付金です。
給付対象
(1)令和6年度新たな低所得世帯
令和6年10月31日に申請受付は終了しました。
(ア)令和6年度新たな非課税世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において、小田原市に住民登録があること
- 令和6年度から新たに、世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯となった世帯
- 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯全員が受けている場合は対象外となります。
(イ)令和6年度新たな均等割のみ課税世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において、小田原市に住民登録があること
- 令和6年度から新たに、世帯全員が住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯となった世帯
- 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯全員が受けている場合は対象外となります。
- ※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。
- ※定額減税前の状態で判断します。
(2)令和6年度新たな低所得者子育て扶養世帯(こども加算)
令和6年10月31日に申請受付は終了しました。
- 基準日(令和6年6月3日)に小田原市に住民登録があること
- (1)に該当する「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
給付額
世帯主への給付となります。
(1) 1世帯あたり、10万円 (※1世帯1回限り)
(2) こども1人あたり、5万円
- ※令和5年度に実施した「非課税世帯への給付金(7万円)」や「均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」とは重複して給付出来ません。
- ※今回の給付金においては「家計急変世帯」は対象ではありません。
給付方法
(1)令和6年度新たな非課税または均等割のみ課税世帯、及び(2)令和6年度新たな低所得者子育て扶養世帯
令和6年10月31日に申請受付は終了しました。
対象となる可能性のある世帯の世帯主宛てに課税状況等が確認出来次第、順次「支給要件確認書」を送付します。
- 必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて令和6年10月31日(木)(当日消印有効)までに返送してください。
- 確認書にも返送期限が記載されています。ご確認ください。
- (2)に該当する子育て世帯宛ての封筒には、確認書が2通((1)の分と(2)の分が各1通)入っています。必ず両方ともご返送ください。
- ※上記世帯のうちで、ご出産され、お子様の人数が変更になった場合は、コールセンターへご連絡ください。追加の支給の手続きをいたします。
注意事項
- 住民税が未申告のかたで課税相当(定額減税前)の収入のあるかたが世帯の中にいらっしゃる場合は、対象となりません。
- 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は、対象になりません。
- 租税条約に基づき、課税を免除されているかたが世帯の中にいらっしゃる場合は、対象になりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金が支給されたあと、修正申告により、令和6年度の住民税所得割が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- この給付金を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。
- この給付金は、課税や差し押さえの対象にはなりません。
- ※DV支援措置を受けているなど、特別な事情により住民登録地以外にお住まいのかたは、小田原市のコールセンターまでご連絡ください。
お問い合わせ
給付金に関するご質問は、下記担当までお問い合わせください。
小田原市福祉政策課(給付金担当)
電話番号:0465-33-1861(直通)
※小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター(電話番号:0465-33-6600)での受付は、令和6年11月29日(金)に終了しました。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
※ご自身が対象世帯かわからない場合もお問い合わせください。確認いたします。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係
電話番号:0465-33-1861