物価高騰対応支援給付金について

「(1)個人住民税均等割のみの課税がされている世帯への給付※1世帯10万円」
及び「(2)低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)※こども1人あたり5万円」に係る給付金

この給付金は、エネルギー、物価高騰などの影響を受ける住民税均等割非課税世帯(こども加算のみ)及び均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。

小田原市物価高騰対応支援給付金コールセンター
電話番号:0465-33-6600

受付時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始、土日祝日を除く)
※ご自身が対象世帯かわからない場合もお問い合わせください。確認いたします。

給付対象

(1)令和5年度均等割のみ課税世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)において、小田原市に住民登録があること
  • 世帯全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または令和5年度住民税非課税者と均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯全員が受けている場合は対象外となります。

※「住民税均等割のみ課税世帯」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。
均等割のみ課税のかたは「税額決定(納税)通知書」又は、「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

(2)令和5年度低所得の子ども扶養世帯(こども加算)

  • 基準日(令和5年12月1日)に小田原市に住民登録があること
  • 「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯

給付額

世帯主への給付となります。

(1) 1世帯あたり、10万円  (※ 1世帯1回限り)
(2) こども1人あたり、5万円

  • 「非課税世帯」への給付金と「均等割のみ課税世帯」の給付金は重複して給付出来ません。
  • 「住民税非課税世帯」のかたは、今回はこども加算のみが対象になります。
  • 今回の給付金には「家計急変世帯」は対象ではありません。
    電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金での「家計急変世帯」で給付金を受け取った方で、
    対象になるのは住民税が均等割のみ課税世帯のこども加算のみとなります。

給付方法

(1)令和5年度均等割のみ課税世帯

対象となる可能性のある世帯の世帯主宛てに課税状況等が確認出来次第、順次「確認書」を送付します。
必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にて返送してください。
(確認書が送付されてからおおむね3か月以内までに)
確認書に返送期限が記載されています。ご確認ください。

(2)令和5年度低所得の子ども扶養世帯(こども加算)

 ア 支給予定通知を受け取った世帯

変更事項の受付は終了しております。
振込は、3月22日から順次行う予定です。

 イ 確認書を受け取った世帯

 ア以外の対象の世帯に、こども加算用の確認書を送付します。
必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、同封の返信用封筒にてご返送してください。
「均等割のみ課税世帯」の子育て世帯には、確認書が2通入っています。
両方とも、必ず、ご返送ください。

※ 上記世帯のうちで、ご出産され、お子様の人数が変更になった場合は、コールセンターへご連絡ください。 
   追加の支給の手続きをいたします。

DV支援措置を受けているなど、特別な事情により住民登録地以外にお住まいのかたは、小田原市のコールセンターまでご連絡ください。

注意事項

  1. 住民税が未申告のかたで課税相当の収入のあるかたが世帯の中にいらっしゃる場合は対象となりません。
  2. 住民税を課税されている他の親族等からの扶養を世帯の全員が受けている場合は対象になりません。
  3. 給付金の支給後、支給条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  4. 住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯として給付金が支給されたあと、修正申告により、令和5年度の住民税所得割が課税されることになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  5. この給付金を受ける権利は、譲渡したり、担保にしたり、差し押さえすることはできません。
  6. この給付金は、課税や差し押さえの対象にはなりません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 福祉政策係

電話番号:0465-33-1861

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