介護保険Q&A

介護保険に関して多く寄せられる質問にお答えします。

介護保険

介護保険制度について

【質問】

なぜ、介護保険制度を採用したのでしょうか? また、この制度をとり入れている国は他にどこかありますか?

【答え】

高齢になると、病気やけがで介護が必要になることがあります。介護に要する費用をすべて自分で負担しようとすると、医療費と同じように高額になることもあります。そこで、お互いに助け合うことを基本理念として加入者が保険料を出し合い、社会全体で介護を行っていくというのが介護保険制度の趣旨です。

また、日本以外に介護保険制度を実施している国にはドイツがあり、先例として参考にしています。

【質問】

今までの制度とどんな点が違うのでしょうか?

【答え】

今までの制度では市が福祉サービスを決定し、その提供をしてきました。介護保険では、このような措置ではなく利用者が自分でサービスを選ぶことができます。また自己負担についても、かかった費用の1割、2割又は3割を納めていただくことになります。

【質問】

介護保険の加入には何か手続きが必要ですか?

【答え】

40歳以上の方は自動的に介護保険に加入することになりますので、特別な手続きは必要ありません。

【質問】

介護サービスを利用しない場合、介護保険には加入しなくてよいのでしょうか?

【答え】

介護保険は高齢者の介護を社会全体で支える制度です。また、病気やけがと同じように、自分が高齢になったときに、いつ介護が必要となるか分かりません。医療保険と同じように自分や家族などが介護されるときに備えての保険ですので、40歳以上の方は全員が自動的に加入することになります。

介護保険被保険者証(保険証)について

【質問】

保険証が届かないのですが…。

【答え】

介護保険の保険証は、65歳以上の方にはお一人に一枚ずつ発行しています(世帯ごとではありません)。これから65歳に達する方に対しては65歳になる前月末に、また、他市町村から小田原市内に転入してきた65歳以上の方には転入の届出をされた数日後に保険証を発送します。宛て先不在・転居先不明等でお届けできずに保険証が戻ってくる場合もありますので、高齢介護課までお問い合わせください。

 

また、40歳~64歳の方(第2号被保険者)には、保険証は発行していません。厚生労働省が指定する16種の特定疾病にかかり要介護認定がなされたときに、はじめて保険証が発行されます。

【質問】

保険証が送られてきましたが、何か手続きをしないといけないのですか?

【答え】

介護保険の保険証は、要介護認定の申請時や介護サービスの利用時に必要になりますので、そのときになるまで大切に保管しておいてください。医療保険の保険証とは異なるものですので、病院にかかる際に提示する必要はありません。

【質問】

保険証をなくしてしまったのですが…。

【答え】

市役所高齢介護課(2階・17番窓口)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)のいずれかで再交付の申請をしてください。市役所高齢介護課窓口でご本人、ご家族の方が身分証明書の提示とともに申請していただいた場合は、その場で保険証を再発行します。左記以外や、マロニエ・いずみ・こゆるぎでの申請の場合は、数日後に被保険者証記載のご本人住所あてに郵送でお届けします。

平成28年1月1日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタートしました。個人番号及び身元の確認方法については「介護保険関係の申請時の確認書類について.pdf」をご確認ください。
 

※手続きにお越しいただくのは、被保険者ご本人でなくご家族でも結構です。

※ご本人、ご家族以外の方が申請する場合は、認印・事業者印などの押印(スタンプ印は不可)が必要です。

【質問】

要介護認定の申請をしたら、保険証を回収されてしまいました。保険証の代わりとなる証明書などは発行されるのでしょうか?

【答え】

要介護認定の申請の際には、保険証を回収して「資格者証」という証明書をお渡ししますので、こちらを保険証の代わりとしてお使いください。新しい保険証は、要介護認定結果が出てから、要介護度や認定の有効期間などが記載されたものを発行して送付いたします。

【質問】

引っ越しをして住所が変わりました。保険証はどうしたらいいのでしょう?
 

【答え】

65歳以上の方および40~64歳で要介護認定を受けている方は、市役所高齢介護課・住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)のいずれかに届け出てください。

 

小田原市内で転居した場合

その場で新しい住所に訂正いたしますので、保険証をお持ちください。

 

他市町村から小田原市内に転入した場合

65歳以上の方には、小田原市の保険証を発行して郵送いたします。お手元に届くのは転入の届出をした数日後になります。

転入前の市町村で要介護認定を受けていて引き続き介護サービスの利用を希望される方は、転入前の市町村で交付される「受給資格証明書」を提出し、申請してください。「受給資格証明書」がない場合も、異動した日から14日以内に申請してください。14日を過ぎると、介護度の引継ぎが出来ません。

 

小田原市内から他市町村に転出した場合

介護保険の保険証は市町村ごとに異なるため、小田原市の保険証は返却してください。

小田原市で要介護認定を受けていて転出先でも引き続き介護サービスの利用を希望される方は、転出先の市町村に提出していただく「受給資格証明書」を交付いたしますので、転出手続きの際に、その旨を申し出てください。「受給資格証明書」の交付を受けなかった場合も、転出先で14日以内に申請してください。

要介護認定について

【質問】

いつ介護が必要になるか分からないので、元気なうちに申請しておこうと思うのですが…。 

【答え】

介護サービスを受ける必要がないうちは申請する必要はありません。また、元気なうちに申請してしまうと要介護度も低く認定されてしまい、実際に介護が必要になったときに相応のサービスが受けられなくなるということも考えられますのでご注意ください。

【質問】

介護が必要な人は全員、申請をしないといけないのですか?

【答え】

要介護認定は、介護サービスを1割、2割又は3割の自己負担で利用するためのものですので、介護サービスを受けない場合には認定を受ける必要はありません。

したがって、健康な方はもちろん、介護が必要な状態であっても家族や親族が介護していて事業所からのサービスは必要としない方や、入院中で退院の目途が立っていない方(介護保険対応の病床を除き、入院中は介護保険のサービスは利用できません)は申請の必要はありません。

【質問】

要介護認定は、誰がどのように決めるのでしょうか?

【答え】

要介護認定の申請を受けると、まず訪問調査員が「認定調査」に伺います。この調査結果とかかりつけの医師の意見書などをもとに、市町村が設置する「介護認定審査会」で判定されます。原則として申請から30日以内に要介護認定の結果が出されることになっています。

【質問】

緊急に在宅サービスが必要な場合でも、要介護認定の結果が出るまで待たなくてはいけないのでしょうか?

【答え】

認定の有効期間は申請をした日にさかのぼるので、緊急に在宅サービスが必要な場合には、要介護認定の結果が出る前に利用することもできます。

この場合、一時的に費用の全額を立て替えていただき、認定結果が出たあとでその9割、8割又は7割分をお返しすることになります。ただし、要介護度の利用限度額と実際に利用したサービスとで差額が生じた場合、その差額は自己負担となります。また、「非該当(自立)」と認定された場合には、それまでに利用したサービスは介護保険の対象にならず、全額が自己負担となります。

なお、認定の有効期間は申請日より前にさかのぼることはできないため、申請日の前日までに利用した分については自己負担になりますのでご注意ください。

【質問】

要介護認定はいつまで有効なのでしょうか?

【答え】

要介護認定の有効期間は新規申請の場合は最長で12か月、更新申請の場合は最長で36か月です。また、有効期間中に状態が変化して認定を受けている介護度では介護サービスの利用に支障が生じる場合には、その都度申請していただくことになります。

サービスの利用について

【質問】

介護サービス事業所は自分で選択できるのですか? また、サービスを受けている途中で事業所を変更したくなった場合はどうすればよいのですか? 

【答え】

介護サービス事業所は利用者の希望により選択・変更することができますので、ケアマネジャーにご相談ください。

【質問】

ケアマネジャーや介護サービス事業所を紹介してほしいのですが…。

【答え】

介護保険は、利用者側がケアマネジャーや事業所を選んで契約する制度であり、市が仲介することはできません。市が作成している事業所情報などを参考に、利用者や家族で選んでいただくことになります。

【質問】

介護保険施設に入所したいのですが、どこに申し込みをすればいいのですか?

【答え】

入所を希望する施設に直接申し込みをしていただきます。介護保険においては、施設サービスの利用もケアマネジャーや在宅サービスと同じく、利用者と事業所との契約によるものです。市がその仲介をすることはありません。

【質問】

市外の事業所からサービスを受けることはできますか?

【答え】

小田原市外の事業所からも介護サービスを受けることができます。

ただし、地域密着型サービスについては、原則として、お住まいの市町村にある地域密着型サービス事業所のみとなります。

【質問】

納入する保険料の違いによって受けられるサービスに違いが出るのですか?

【答え】

支給されるサービスは保険料の額にかかわらず同じものです。 

【質問】

受けているサービスに不満がある場合はどうすればいいのですか?

【答え】

介護サービスに不満がある場合には、ケアマネジャー・市役所高齢介護課窓口・地域包括支援センター等に連絡していただき、その苦情を処理していきます。

悪質なサービス事業所に対しては国民健康保険団体連合会が改善の指導を行い、その後も改善がみられない場合には県(居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所の指定事業所の場合は市)が事業所指定を取り消すことになっています。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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