介護サービスの種類
介護サービスには、居宅サービスと施設サービス、地域密着型サービス、介護予防・日常生活総合事業があります。
要介護認定の結果、要支援又は要介護と認定されたかたは、次の介護サービスが利用できます。
基本チェックリストの結果、事業対象者に該当したかたは、次の介護サービスのうち、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスが利用できます。
居宅サービス
訪問介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーや介護福祉士などが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や生活援助を行います。【要支援の方は利用できません。】 |
訪問入浴介護 |
介護職員と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
訪問看護 |
疾患等を抱えている要介護者・要支援者について、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション |
居宅での生活機能を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
通所介護 (デイサービス) |
通所介護施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。(定員19人以上) |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や医療機関等で食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションなどを日帰りで行います。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護や日常生活上の支援・機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
介護老人保健施設等に短期間入所し、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療、ならびに日常生活上の支援を行います。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
福祉用具貸与 |
車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸し出しを行います。(原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できない福祉用具種目があります。) |
福祉用具購入 |
入浴補助用具・腰掛便座などの福祉用具の購入費用の保険給付を行います。 |
住宅改修 |
手すりの取り付け・段差の解消などの住宅改修の費用の保険給付を行います。 |
施設サービス
要支援のかたは利用できません。
介護老人福祉施設 |
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受けます。(原則として要介護3以上の人が対象となります。) |
介護老人保健施設 |
病状が安定期にある人が入所して、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを行います。 |
介護療養型医療施設 |
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。 |
介護医療院 | 医療と介護を一体的に提供する、主に長期の療養を必要とする人のための医療施設です。 |
地域密着型サービス
介護や支援が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で暮らしていけるよう支援するためのサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
要介護の高齢者が安心して在宅生活が送れるよう、介護・看護が連携して、日中・夜間を通じて定期訪問や随時対応のサービスを受けられます。【要支援の人は利用できません。】 |
夜間対応型訪問介護 |
要介護の高齢者が安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を提供します。【要支援の人は利用できません。】 |
地域密着型通所介護 |
通所介護施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。(定員18人以下) |
認知症対応型通所介護 |
認知症対応型デイサービスを行う施設に通う認知症の高齢者に、家庭的な環境の下で日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。 |
小規模多機能型居宅介護 |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせたサービスを提供します。 |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援1の人は利用できません。】 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません。】 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません。】 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービスです。【要支援の人は利用できません。】 |
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス
国基準訪問型サービス | ホームヘルパーに自宅に訪問してもらい、調理や掃除など、自分で出来ることが増えるよう支援を行います。 |
基準緩和訪問型サービス | 調理や掃除などの生活援助を行います。このサービスでは、入浴介助や食事介助などの身体介護は行いません。 |
住民主体訪問型サービス | 研修を受けた住民が自宅を訪問し、調理や掃除などを手伝いを行います。入浴介助や食事介護などの身体介護は行いません。 |
短期集中訪問型サービス | 専門職が自宅を訪問し、心身の改善を目指します。【閉じこもり傾向や低栄養状態、口腔機能等の低下があるかたが対象になります。】 |
国基準通所型サービス | 通所介護施設に通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで行います。 |
基準緩和通所型サービス | レクリエーションや行事を通じて、機能訓練を日帰りで行います。食事介助や入浴などの身体介護は行いません。 |
短期集中通所型サービス | 専門職がタウンセンター等を会場として、短期間に集中して運動機能や栄養状態などの生活機能の向上を目指します。【運動機能や栄養状態等の低下がある方が対象になります。】 |
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827