介護保険福祉用具購入費

要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、福祉用具(入浴や排せつ等に用いる用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、購入費用の一部を支給します。

対象となる方

要介護1~5・要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方。

  • 入所・入院している方は対象になりません。
  • 認定申請中の方や退所・退院準備中の方は、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターにご相談ください。

支給金額

対象となる用具購入費用の9割、8割又は7割相当額が支給されます。(償還払い又は受領委任払い)

  • 対象となる用具購入費用の上限は、お一人につき同一年度で10万円です。
  • 同一年度内に同じ種目の用具を購入した場合は、再度支給を受けることはできません。(1種目につき1回まで)

償還払い

保険給付対象となる費用の全額を被保険者が販売事業所に支払い、後日、被保険者が市から9割、8割又は7割を受け取る方法

受領委任払い

保険給付対象となる費用の1割、2割又は3割を被保険者が販売事業所に支払い、残りの9割、8割又は7割を市が販売事業所に直接支払う方法
受領委任払いを行う場合、販売事業所は、事前に債権者登録や申出書の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。

対象となる福祉用具の種類

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
    ・入浴用いす
    ・浴槽用手すり
    ・浴槽内いす
    ・入浴台
    ・浴室内すのこ
    ・浴槽内すのこ
    ・入浴用介助ベルト
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. 一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)
    固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。

福祉用具の販売事業所について

支給対象となるのは、福祉用具販売の指定事業所で購入した用具です。

指定事業所以外で購入した場合は、支給を受けることができません。

指定事業所については「介護保険事業所情報」のページをご参照ください。

申請から支給までの流れ

(1)居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに相談

(2)指定事業所で福祉用具を購入、代金支払い

(3)市役所に福祉用具購入費の支給申請

(4)市役所から福祉用具購入費を支給

*令和元年10月1日消費税法及び地方消費税法改正に伴う介護保険特定福祉用具購入費の支給について

令和元年10月1日から消費税法及び地方消費税法が改正され、税率が10%に引き上げられました。介護保険法上の特定福祉用具購入費は、消費税法及び地方消費税法上課税対象となる資産の譲渡等に当たるため、購入日(支払日)により適用される税率が異なります。これにより、令和元年9月30日までに購入した場合は、消費税及び地方消費税率は8%で、令和元年 10月1日以降に購入する場合には消費税及び地方消費税率は10%が適用されます。

申請に必要な書類

購入後、次の書類を市役所17番窓口(高齢介護課)に提出してください。(郵送不可)

(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書【必須】

申請者欄には被保険者本人の氏名等を記入してください。

ただし、(2)の口座名義が代理人となる場合は、代理人の氏名等を記入してください。


給付適正化を図るため、申請にあたっては(5)及び(6)の書類を添付してください。福祉用具が必要な理由を(5)及び(6)の添付書類により確認しますので、申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に理由の記載は不要です。当該欄には「別紙のとおり」とご記入ください。
※事情により福祉用具が必要な理由が確認できる(5)及び(6)の書類が添付できない場合にはご相談ください。
※押印見直しに伴い、令和3年7月1日より一部様式が新しくなりました。

(2)口座振替依頼書【必須】 ※生活保護を受けている方は不要です。

氏名欄と口座名義欄には、(1)の申請者欄と同じ氏名を記入してください。

法人名・代表者職氏名の欄は記入しないでください。

 

(3)領収書【必須】

領収書のあて名は、被保険者本人の氏名にしてください。(代理人の氏名は不可)
領収書には、法人名(または事業所名)、法人代表者職氏名(または事業所代表者職氏名)及び法人代表者印(または事業所代表者印)を記入・押印してください。※受領委任の場合は、記入・押印の内容を「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任状」と合わせてください。

領収書は本書またはコピーを提出してください。

ただし、コピーを提出する場合も本書を確認しますので、本書を窓口にお持ちください。

(4)パンフレット等【必須】

福祉用具の商品名、定価、規格、製造会社名などが記載された書面をご用意ください。詳しくは販売事業所にご相談ください。

(5)居宅(介護予防)サービス計画の写し【原則必須】

特定福祉用具購入のみを利用し居宅(介護予防)サービス計画が作成されていない場合は、居宅(介護予防)サービス計画の添付は不要です。
 

(6)特定福祉用具販売計画の写し【必須】

特定福祉用具の販売事業所から交付される特定福祉用具販売計画の写しを添付してください。

(7)委任状

(2)の口座名義が代理人となる場合は、委任状をご用意ください。

(8)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任状

受領委任払いの場合は、受領委任状を提出してください。

(9)マイナンバー(個人番号)確認書類

マイナンバー(個人番号)確認書類についての詳細は、以下「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴う申請時の確認書類について」をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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