神奈川県被災者生活再建支援制度について
神奈川県が令和元年台風15号及び台風19号において、被災者生活再建支援法に基づく支援金の対象とならない被災世帯に対して、その生活の再建を支援するための独自の制度を創設しました。
対象となる被災世帯
台風15号及び台風19号により被災した世帯で以下の要件のいずれかに該当する世帯
1.り災証明書を発行し、「全壊」の被害認定を受けた世帯
2.り災証明書を発行し、「大規模半壊」の被害認定を受け、住宅をやむを得ず解体もしくは大規模な補修を行わな
ければ居住することが困難な世帯
3.り災証明書を発行し、「半壊」の被害認定を受け、住宅をやむを得ず解体した世帯
4.り災証明書を発行した世帯で、住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
5.災害による危険な状態(警戒区域の設定等)が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
2.り災証明書を発行し、「大規模半壊」の被害認定を受け、住宅をやむを得ず解体もしくは大規模な補修を行わな
ければ居住することが困難な世帯
3.り災証明書を発行し、「半壊」の被害認定を受け、住宅をやむを得ず解体した世帯
4.り災証明書を発行した世帯で、住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯
5.災害による危険な状態(警戒区域の設定等)が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
支援金の支給額
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります)
全壊 解体(半壊・敷地被害) 長期避難(小田原市では該当はありません) |
100万円 世帯人数が1人の場合は75万円 |
大規模半壊 | 50万円 世帯人数が1人の場合は37.5万円 |
建設・購入 | 200万円 世帯人数が1人の場合は150万円 |
補修 | 100万円 世帯人数が1人の場合は75万円 |
賃貸住宅 | 50万円 世帯人数が1人の場合は37.5万円 |
申請期限
1.基礎支援金:令和2年11月11日まで(自然災害が発生した日から13月を経過する日まで)
2.加算支援金:令和4年11月11日まで(自然災害が発生した日から37月を経過する日まで)
2.加算支援金:令和4年11月11日まで(自然災害が発生した日から37月を経過する日まで)
申請から支給の流れ
世帯主 |
1.り災証明書など必要書類の準備 |
小田原市 |
2.申請書類の受付 3.小田原市から神奈川県へ申請書を送付 |
神奈川県 |
4.審査 5.申請者へ「神奈川県被災者生活再建支援金支給通知書」を交付 6.振込口座へ支援金の支給 |
申請窓口・提出書類
申請窓口
小田原市役所 福祉政策課(2階18番窓口)
り災証明書発行の受付
小田原市役所 防災対策課(3階赤通路)
提出書類については、「神奈川県被災者生活支援制度のご案内」(PDF)をご確認ください。
小田原市役所 福祉政策課(2階18番窓口)
り災証明書発行の受付
小田原市役所 防災対策課(3階赤通路)
提出書類については、「神奈川県被災者生活支援制度のご案内」(PDF)をご確認ください。
「申請に関する手引き」や「申請書様式」は神奈川県のホームページからダウンロードできます
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課
電話番号:0465-33-1861