居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正(令和7年10月施行)に伴い、国土交通省、厚生労働省の共管で「居住サポート住宅」認定制度が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、高齢であることなどを理由に、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者) が安心して賃貸住宅に入居できる、国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づく市の認定を受けた住宅です。
居住サポート住宅では、住宅の大家さんと援助実施者が連携し、高齢者など配慮が必要な入居者に対し、安否確認・定期的な見守り・福祉サービスへのつなぎを行います。
- 居住サポート住宅を探している、入居を希望する場合は、専用の検索サイトから検索し、詳細は各住宅の事業者に問合せてください。
- 市内で居住サポート住宅(「居住安定援助計画」)の認定を希望する場合は、小田原市に申請して、認定を受けてください。
制度の概要はこちら(国土交通省公表資料) PDF形式 :1.4MB
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住まいをお探しのかたへ
認定を受けた居住サポート住宅は、国が開設する「居住サポート住宅検索サイト」に掲載されていますので、住まいをお探しの際にご利用ください。
居住サポート住宅検索サイト
各住宅の情報や入居の条件、入居の希望などについて、詳しくは、物件の住宅詳細の問合せ先に直接問合わせてください。
居住サポート住宅の認定を希望する事業者等のかたへ
居住サポート住宅の認定を受けるための申請について (事前相談をお願いしております)
認定申請に当たっては、円滑な申請手続きのため、申請前に事前相談をお願いしております。事前相談なく申請を提出した場合、手続きに時間がかかる場合があります。
詳しくは、小田原市福祉政策課までご相談ください。
申請の流れについて
- 小田原市福祉政策課へ事前相談を行い、抜け漏れの無いよう申請書類を整えてください。
※昭和56年以前に建てられた住宅に関する事前相談にあたっては、事前相談前に都市部建築指導課(℡0465-33-1433)にご連絡ください。
※その他、一定の内容については、都市部都市政策課・建築指導課に相談をいただく場合があります。 - 事前相談後、専用の申請サイトから「居住安定援助計画」の認定申請を提出してください。
- 市で審査します(目安:1か月程度)。
- (不備があった場合)専用の申請サイトから差戻しをしますので、要修正事項を修正し、再提出してください。
- 問題なければ市が認定し、申請者宛てに認定通知を発出します。
事前相談の方法について
事前相談をする際は、以下のメールアドレスに事前相談を希望する旨をご連絡ください。
事前相談は、
- メール等での電子ファイルのやり取りでの確認
- 小田原市役所福祉政策課に来課いただき、認定申請書案の紙での確認
のいずれかで可能です。
連絡先: fu-kansa@city.odawara.kanagawa.jp
※データが大容量ですと、メールシステムの都合により受信できない場合がありますので、まずは事前相談を希望する旨のみご連絡ください。
※小田原市役所福祉政策課に来課する場合も、事前にメールで来課日時等を調整の上、お越しください。
居住サポート住宅の認定基準について
申請について
申請方法は「新規認定申請方法について」をご覧ください。
新規認定申請方法について
申請自体は、専用の申請サイトから入力して行って下さい。
専用の申請サイト
※紙での申請は受け付けておりません。
福祉サービスのつなぎ先(公的機関)一覧について
制度などに関する問合せ
認定に関する業務は、福祉健康部と都市部が共同で行っています。そのため、問合せの内容によって回答する担当課が異なりますので、ご了承ください。
また、住宅の改修に関する補助金等は、国土交通省などが行っていますので、それぞれご確認ください。
| 問合せ内容 | 担当課等 |
|---|---|
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福祉健康部福祉政策課 (℡ 0465-33-1862) |
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都市部都市政策課 (℡ 0465-33-1307) |
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一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会 ℡ 03-5229-7578 E-mail:info○support-jutaku.mlit.go.jp |
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国土交通省住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業交付事務局 E-mail:snj○how.or.jp ※○を@に変え、原則メールでご連絡ください。 ℡ 03-6280-8113 |
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独立行政法人住宅金融支援機構 |
その他参考情報
県内の居住支援法人について
登録家賃債務保証業者の一覧について
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課 監査指導係
電話番号:0465-33-1862