その空き家このまま放っておく
放置しないで管理と活用!
市では、令和8年4月1日時点で、1,531軒の空き家を把握しています。そのうち、適切な管理が行われていない「管理不全空家等」を2軒「特定空家等」を7軒認定しており、これらの数は年々増加しています。
空き家は、適切に管理・活用することで、貴重な資産として役立てることができる「富動産」(ふどうさん)となりますが、放置すると、草木の繁茂や建物の劣化、動物のすみ着きなど、周辺の住環境に悪影響を及ぼす「負動産」(ふどうさん)となる恐れがあります。
また、適切な管理がされず放置されると「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定され、市から「助言・指導」が行われ、改善されない場合は「勧告」が行われます。この「勧告」が行われると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の税額が増額します。
法律では、所有者に対して適正管理を行う責務が定められています。今一度、所有している空き家について考える機会をつくるとともに、お困りの場合は、市の空き家ワンストップ窓口に相談しましょう。
チェックポイントに1項目でも該当すると、管理不全空家等になる恐れがあります。
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窓ガラスの破損や外壁への落書きなどにより、景観が著しく損なわれている。
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梁(はり)や垂木などの支持部材が腐食や破損し、庇(ひさし)や軒が垂れ下がっている。
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公道に面しており、モルタルやタイルが剥がれ、下地材が露出している。
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建物内や敷地内のごみの集積などが原因で臭気が発生している。
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立木の枝や葉が近隣の道路にはみ出し、歩行者などの通行を妨げている。
まずは空き家ワンストップ窓口へ!
空き家(今後、空き家となることが見込まれる場合も含む)の所有者からの売却や賃貸、相続などの相談について、ワンストップで対応する窓口です。
市と協定を締結した専門家から、問題解決に向けて助言や提案などを受けることができます。