空き家の適正管理をお願いします
市内には適正に管理されていない空き家があります。空き家の所有者の皆様は、空き家の適正管理をお願いします。
空き家の管理は所有者の責務です
空き家を放置すると、周辺にお住まいの方へ迷惑をかけてしまいます。
空き家が破損・倒壊し、周辺の住宅を破損させたり人をケガさせると、損害賠償が請求される場合があります。
空き家をお持ちの方は、次の点に注意し定期的な見回りをお願いします。
空き家が破損・倒壊し、周辺の住宅を破損させたり人をケガさせると、損害賠償が請求される場合があります。
空き家をお持ちの方は、次の点に注意し定期的な見回りをお願いします。
✔ 屋根・軒裏 | 変形、はがれ、破損 |
✔ 雨とい | 水漏れ、変形、脱落 |
✔ 土台・基礎 | 破損、腐朽、ズレ |
✔ ベランダバルコニー、外階段 | 腐食、破損、傾斜、サビ |
✔ 室内 | 雨漏り、カビ、害虫、給排水管の異常、臭気 |
✔ 外壁 | 腐朽、はがれ、破損、浮き |
✔ 窓・ドア | ガラス割れ、傾き、開閉の不具合 |
✔ 家のまわり | 塀のヒビ、割れ、傾き、樹木・草木の繁茂、ゴミの不法投棄 |
危険な空き家は「特定空家等」になることも
特定空家等とは
空家法では、周辺に著しく悪影響を与えている空家等を「特定空家等」と呼び、特定空家等に対して行政指導・行政処分ができるとされています。
例えば、市が所有者に代わって特定空家等を解体する場合、解体費用は所有者に請求します。解体費用が所有者から支払われない場合、給与や財産等を差し押さえ、強制的に徴収します。
例えば、市が所有者に代わって特定空家等を解体する場合、解体費用は所有者に請求します。解体費用が所有者から支払われない場合、給与や財産等を差し押さえ、強制的に徴収します。
特定空家等判断基準を作成しました
市では特定空家等に判断するため、平成29年3月に「特定空家等判断基準」を作成しました。この基準に基づき、特定空家等の判断を行います。
空き家の発生を抑制するための特例措置があります
相続した空家等を売却(耐震性があるものに限る)、または空家等を解体し土地を売却した場合、確定申告により所得税が控除される場合があります。該当には条件がありますので、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
まずはご相談ください
市では空き家をお持ちの方からのご相談を、随時受け付けています。まずはご相談ください。
- 空き家を持っているが今後どうしたらいいかわからない
- 管理したいが、遠方に住んでいるので管理できない
- 解体したいが業者がわからない
- 空き家を売りたいが誰に相談すればいいかわからない
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市政策課 都市調整係
電話番号:0465-33-1307