空き家の適正管理をお願いします

市内には適正に管理されていない空き家があります。空き家の所有者の皆様は、空き家の適正管理をお願いします。

空き家の管理は所有者の責務です

空き家を放置すると、周辺にお住まいの方へ迷惑をかけてしまいます。
空き家が破損・倒壊し、周辺の住宅を破損させたり人をケガさせると、損害賠償が請求される場合があります。
空き家をお持ちの方は、次の点に注意し定期的な見回りをお願いします。
■屋根・軒裏 変形、はがれ、破損
■雨とい 水漏れ、変形、脱落
■土台・基礎 破損、腐朽、ズレ
■ベランダバルコニー、外階段 腐食、破損、傾斜、サビ
■室内 雨漏り、カビ、害虫、給排水管の異常、臭気
■外壁 腐朽、はがれ、破損、浮き
■窓・ドア ガラス割れ、傾き、開閉の不具合
■家のまわり 塀のヒビ、割れ、傾き、樹木・草木の繁茂、ゴミの不法投棄

適正に管理されていない空き家は「管理不全空家等」や「特定空家等」になることも

管理不全空家等・特定空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法(通称「空家法」)では、倒壊の危険性が高いなど周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」、適正に管理されていない特定空家等の予備軍となる空き家を「管理不全空家等」と定義し、その所有者に対して行政から「指導」などを行うことができるとされています。
一般の住宅には、固定資産税などが減額される「住宅用地特例」が適用されますが、「管理不全空家等」や「特定空家等」に対する「指導」に従わず、「勧告」を受けた場合、その税負担の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

管理不全空家等及び特定空家等の判断基準

市では、空き家の管理状態を客観的な視点で調査し、「管理不全空家等」や「特定空家等」を明確な基準に基づいて判断するため、「小田原市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を定めています。

空き家の発生を抑制するための特例措置があります

相続した空家等を売却(耐震性があるものに限る)、または空家等を解体し土地を売却した場合、確定申告により所得税が控除される場合があります。該当には条件がありますので、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

まずはご相談ください

空き家をお持ちの方からの、「利活用」や「売却」をはじめとしたあらゆる相談にワンストップで対応できるよう、ワンストップ窓口(空き家相談窓口)を設けています。市は、協定を結んだ協力事業者や専門家と連携を図り、相談に対応します。
まずは、ワンストップ窓口にご相談ください。

※協力事業者・専門家
  • 神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部
  • 全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部
  • 神奈川県建築士会小田原地方支部
  • 神奈川県建築士事務所協会県西支部
  • 神奈川県司法書士会小田原支部
  • 神奈川県行政書士会小田原支部
  • 神奈川県土地家屋調査士会県西支部
  • 三井住友信託銀行小田原支店

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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