空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
1.制度の概要について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、確定申告により、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
※令和5年度税制改正の結果、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました(令和6年1月1日以降の譲渡が対象です)。
制度の詳細については国土交通省または国税庁のホームページでご確認ください。確定申告に必要な書類やご質問は小田原税務署までお問い合わせください。
小田原税務署 問い合わせ先
〒250-8511 小田原市荻窪440番地
電話:0465-35-4511
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
2.適用期間の要件
※令和5年度税制改正の結果、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
3.制度の適用要件
対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ特例の適用期限である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。 - 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。
(ただし、一定の条件を満たせば、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となります。) - 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
- 譲渡価格が1億円を超えないものであること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
4.特例措置の適用を受けるために必要な書類
- (ア)譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- (イ)被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
(法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能です。) - (ウ)被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- (エ)被相続人居住用家屋等確認書(小田原市都市政策課にて発行)
- (オ)被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
(家屋の譲渡には必ず必要です、ご注意ください。)
証明書類 |
発行機関 |
耐震基準適合証明書 |
|
建設住宅性能評価書の写し | 登録住宅性能評価機関 |
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】
【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】
【令和6年1月1日以降の譲渡の申請のみ】
5.「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類
小田原市都市政策課で被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける場合は、被相続人居住用家屋等確認申請書及び該当するケースの書類を添えて申請して下さい。
なお、申請書の3枚目および4枚目がチェックシートになっていますので、提出前に不足書類が無いか、誤った書類を添付していないかなどご確認のうえ、ご提出ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、小田原市で確認後、返信用の封筒に封入し郵便でお送りいたします。
送付先の郵便番号および住所、氏名を記載し、84円切手を貼った返信用封筒も併せてご提出ください。
6.申請方法
窓口での提出は、小田原市役所本庁舎6階都市政策課で受け付けています。
郵送申請の場合は以下の郵送先住所に郵送してください。
〒250-8555
小田原市荻窪300番地
小田原市役所 都市政策課 行
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市政策課 都市調整係
電話番号:0465-33-1307