最終更新日:2022年04月11日


空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

1.制度の概要について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、確定申告により、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

制度の詳細については国土交通省または国税庁のホームページでご確認ください。確定申告に必要な書類やご質問は小田原税務署までお問い合わせください。

○国土交通省
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
 ※当市に提出する申請書は上記国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。
○国税庁
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
○小田原税務署
 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/odawara/index.htm
 〒250-8511 小田原市荻窪440番地
 電話:0465-35-4511
 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時

2.適用期間の要件

 相続の開始があった日から起算して、3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。

3.相続した家屋の要件

対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
2.相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(注:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

4.譲渡する際の要件

対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.譲渡価額が1億円以下であること
2.家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

5.特例措置の適用を受けるために必要な書類

確定申告の際に以下の書類を税務署に提出する必要があります。「エ 被相続人居住用家屋等確認書」については、小田原市都市政策課にて手続きをお願いします。

家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

ア 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
イ 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等 (法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能です。)
ウ 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
エ 被相続人居住用家屋等確認書小田原市都市政策課にて発行
オ 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
  (家屋の譲渡には必ず必要です、ご注意ください。)
証明書類
発行機関
耐震基準適合証明書 ・建築士(建築士法第2条第1項)
・指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項)
・登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項)
・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項)
建設住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関

家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

上記「家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」のア~エの書類

6.「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類

 小田原市都市政策課で被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける場合は、被相続人居住用家屋等確認申請書及び該当するケースの書類を添えて申請して下さい。
 なお、申請書の3枚目および4枚目がチェックシートになっていますので、提出前に不足書類が無いか、誤った書類を添付していないかなどご確認のうえ、ご提出ください。

 なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、小田原市で確認後、返信用の封筒に封入し郵便でお送りいたします。
 送付先の郵便番号および住所、氏名を記載し、84円切手を貼った返信用封筒も併せてご提出ください。

ケース1:家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認申請書に加え、以下の書類を添付してください。
(添付書類)
ア 被相続人の除票住民票の写し
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
ウ 被相続人居住用家屋、その敷地等の売買契約書の写し等
エ 以下のいずれか
・電気又はガス等の閉栓証明書など
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

ケース2:家屋の取壊し,除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認申請書に加え、以下の書類を添付してください。
(添付書類)
ア 被相続人の除票住民票の写し
イ 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
 ・相続開始の直後から申請時点までの住所がわかる書類。複数回転居している場合は、戸籍の附票でも可。
ウ 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
エ 法務局が作成する家屋取り壊し後の閉鎖事項証明書の写し
オ 相続の時から現在まで、事務所や貸家、自宅などとして使われていないことが容易にわかる書類の写し。
  具体的には以下のいずれか。

・電気、水道又はガス等の閉栓証明書など
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・その他、当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

カ 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

○被相続人居住用家屋等確認申請書
<相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合>・・・・様式1-1号
<相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合>・・・様式1-2号

添付書類が入手できない場合でも、代替書類や補完書類によって内容を確認できる可能性がありますので、担当課までご連絡ください。相続人が複数で、各相続人が控除の適用を受けようとする場合は、それぞれの相続人が申請書を作成し、提出してください。同時に提出いただいてもかまいません。

※申請書はページトップにある国土交通省のリンクからダウンロードしてください。

7.申請方法

 被相続人居住用家屋等確認書の申請には窓口申請と郵送申請の2つの方法があります。
 窓口での提出は、小田原市役所本庁舎6階都市政策課で受け付けています。
 郵送申請の場合は以下の郵送先住所に郵送してください。
<郵送提出の場合の郵送先>
〒250-8555
小田原市荻窪300番地
小田原市役所 都市政策課 行
 なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は申請者の方に郵送いたしますので、返信用封筒(84円切手を貼ってください)を忘れずに添付してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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