空家等対策計画

本市では、『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づき平成29年3月に策定した『小田原市空家等対策計画』の計画期間の満了に伴い、令和5年3月に改定計画を策定し、より実効性のある空家等対策を推進していくこととしました。
こうした中、国では令和5年12月13日に、空家等対策のより一層の強化を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律を施行しました。
このことから、法改正などに対応した新たな施策を追加するため、令和6年3月に小田原市空家等対策計画を一部改定・公表しました。

目的と基本理念

空家等への対策を総合的かつ計画的に実施するために、空家等対策についての基本的な考え方を定め、共通意識を確立し、安全安心のまちづくりを推進することを目的としています。
また、意識(所有者等の責務)、協力(地域住民、事業者等の協力)、支援(行政の支援)の観点から、所有者、地域住民・事業者等、行政といった多様な主体が、協働して対策を講じ、官民連携により取り組んでいくことを基本理念としています。 
基本理念イメージ画像

基本方針

基本理念に基づき、次の3点を基本方針に定め、具体的な施策を実施します。

空家化の予防

空家等問題が発生し深刻化すると、対策が困難になることから、空家等を発生させないため、空家化の予防に必要な措置を講じます。

空家等の流通・利活用の促進

空家等を資源として捉え、その利活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置を講じます。

空家等の適正管理の促進

空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないために、適切に管理されるよう必要な措置を講じます。
また空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度などを総合的に勘案し、所有者等に対して助言・指導、勧告、命令などを行います。
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この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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