空家等の売買に係る仲介手数料補助制度

制度概要

空家等の所有者が売買契約を締結した際に、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料に対して、その費用の一部を補助します。

対象者

空家等対策支援システムに登録された空家等の所有者で、次の各号のいずれにも該当すること
  1. 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部又は公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部の会員である宅地建物取引業法に規定する免許を受けている不動産事業者であって、小田原市内に事務所を有する者の仲介によって、空家等を売却したこと
  2. 媒介契約をした場合は、媒介をした者と仲介をした者が同一であること
  3. 3親等以内の親族間の売却ではないこと
  4. 小田原市税に滞納がないこと
  5. 過去に、この補助金の交付を受けていないこと
  6. 所有者が法人ではないこと
  7. 所有者が小田原市暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員等ではないこと
※空家等対策支援システム
実態調査に基づき判明した空家等の情報を登録するシステム。
システムに登録された空家等であることが補助金交付の条件です。登録については、事前に都市政策課までご確認ください。
 

補助金額

支払った仲介手数料の2分の1。
ただし、5万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

手続きの流れ

(1)交付申請

【提出書類】

  • 交付申請書(様式第9号)
  • 売買契約書の写し
  • 仲介手数料を支払った事実を確認できる書類
  • 納税証明書(完納証明)
  • 誓約書(様式第10号)
  • 承諾書(様式第11号)

(2)審査・交付決定

申請書類の審査を行い、交付決定を行います。

(3)実績報告

【提出書類】

  • 実績報告書(様式第12号)
  • 空家等所有権移転後の登記事項証明書

(4)補助金の交付

指定された口座に補助金を交付します。

申請書等について

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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