空家等不動産無料診断について

「維持管理費が負担。このまま所有するか、売却するか…」。
こうしたお悩みには、お持ちの空き家の無料診断をご利用ください。
空き家の利活用のきっかけ作りとなるよう、空き家の市場価格を調査します。
なお、市が実施するため、申し込まれた個人情報は、市で管理いたしますので、その後の営業等はございません。


診断の流れ

1 お問い合わせ

空家等不動産診断には、空き家が市の「空家等対策システム」(非公開)に登録されている必要があります。
電話・お問合せフォーム・都市政策課窓口等にて、登録状況についてお問い合わせください。
登録を行う際には、次の項目等についてヒアリングさせていただきます。

  • 空き家になった経緯
  • 空き家の所有者名
  • 空き家の住所

未登録の場合は登録ができますので、現地調査や使用水量等の調査をさせていただき、市の「空家等対策システム」(非公開)に空き家として登録をさせていただきます。

2 申し込み

次の資料3点を市へメール・郵送・都市政策課窓口等でご提出ください。

  • 空家等不動産診断申込書
  • 空家等不動産診断登録カード
  • 不動産の評価額が分かる資料(納税通知書もしくは公租公課証明書等)

〒250-8555
小田原市荻窪300番地 都市政策課 都市調整係 宛て
【メールアドレス】 to-chosei@city.odawara.kanagawa.jp

3 現地調査

所有者、不動産事業者、市の3者で現地の空き家の現地調査を行います。

4 調査結果の報告

不動産事業者が作成した査定書をお渡しいたします。申込者のご希望により、不動産事業者からの説明を受けることもできます。
また、簡易なアンケートにご回答いただきますのでご協力ください。

診断の対象

対象となる空き家は、市内に所在する戸建て並びに一棟の住戸全てが空住戸である共同住宅です。
市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の規定にある空家等の定義に該当するものを空き家と見なします。
※空家等…建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう

申込先

小田原市役所本庁舎6階都市政策課
※申込書を郵送いただく前に、電話・お問合せフォーム・都市政策課窓口等へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

空家等不動産診断申込書

空家等不動産診断登録カード

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
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