よくある質問

 

 

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質問と回答の一覧  住宅政策

質問 回答概要 担当課
雨水の処理方法について教えてください。 小田原市建築基準条例に規定する高さ3メートルを超えるがけが計画建築物付近にある場合は、側溝や水路に放流が必要となります。 上記に該当しない場合は、浸透処理可能となっております。 都市部:建築指導課
角地緩和が使えるのはどのような場合ですか。 幅員がそれぞれ4メートル以上である2以上の建築基準法道路(第42条第2項道路を含む)に2メートル以上接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上。幅員によっては、隅切りが必要。 都市部:建築指導課
がけ条例の対象となる条件を教えてください。 高低差が3mかつ勾配30°を超えるがけが条例の対象となります。 都市部:建築指導課
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に該当する建築物の事前協議を行うときに必要な書類について <事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1 「指定施設新築等(変更)事前協議書」(第9号様式) 2 「適合状況項目表」次のうち該当する様式に記入してください。・・・ 都市部:建築指導課
中間検査手続きについて教えてください。 中間検査の手続きは、次のファイルをご覧ください。 都市部:建築指導課
確認申請、中間検査、完了検査を申請するときに必要な書類について聞きたいのですが。 各種申請書類については下記のとおりです。詳しくは関連ページを参照してください。 確認申請について 所要地耐力50KN/㎡以上の建築物については、許容地耐力確認データを添付してください。 ・・・ 都市部:建築指導課
現在住宅ローンを払っています。税金を計算する上での住宅ローン控除について教えてください。 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)という税金上の控除があります。入居された時期などによって、控除の適用や方法が変わってきます。 総務部:市民税課
中間検査の対象建築物を教えてください。 平成28年6月の建築基準法改正により、中間検査の対象建築物が次のとおり変わりました。 1. 住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築) 2. 定期報告対象建築物・・・ 都市部:建築指導課
土地区画整理事業完了地区の換地図等はどこで見れますか。 小田原市内で施行された土地区画整理事業のうち、小田原市が換地図等を保有しているものは、下記のホームページまたは都市計画課窓口(小田原市役所6階黄色通路)で閲覧いただけます。 都市部:都市計画課
土地区画整理事業の換地処分の公告日等を知りたい。 小田原市内で施行された土地区画整理事業の換地処分の公告日等については、下記のホームページから「小田原市土地区画整理事業等事業個所一覧表 」をご覧ください。 都市部:都市計画課
中間検査を受ける特定工程と特定工程後の工程を教えてください。 中間検査を受ける特定工程と特定工程後の工程は、次のファイルをご覧ください。 都市部:建築指導課
中間検査の手数料について教えてください。 小田原市の中間検査の申請手数料は、検査対象面積の合計で決まります。金額は「確認申請等手数料」のページで確認してください。 都市部:建築指導課
道路の角地における建ペイ率の緩和について聞きたいのですが。 次の場合、建ペイ率を10%緩和します。 幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路に接し、敷地境界線の10分の3以上が道路に接する敷地(ただし、2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が・・・ 都市部:建築指導課
建築物の構造計算に採用する風荷重及び積雪量について聞きたいのですが。 (風荷重)建設省告示第千四百五十四号(平成十二年五月三十一日)に定める地表面粗度区分のうち、Ⅱ又はⅢを適用してください。Ⅳの指定はありません。基準風速Vo=34m/sを採用してください。 (積雪・・・ 都市部:建築指導課
小屋裏、天井裏に物置を造る場合の取扱いについて聞きたいのですが。 小屋裏物置の最高の内法高さが1.4m以下かつ水平投影面積がその物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積にも算入しません。 小屋裏物置に設けられる開口・・・ 都市部:建築指導課
建築の確認申請や、許可申請の手数料はどのように納めるのですか。 確認申請、許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築指導課で納めていただきます。詳細は関連ページを参照してください。 都市部:建築指導課
建築確認を受けた建築物の計画の概要が閲覧できると聞いたのですが。 建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を、建築計画概要書といい、建築指導課で閲覧することができます。 建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取・・・ 都市部:建築指導課
確認済証や検査済証を紛失してしまったのですが、再発行はできますか。 再発行は出来ません。 建築指導課で、建築確認台帳又は建築計画概要書の記載事項証明を発行いたします。 都市部:建築指導課
地域の環境を守るため、建築制限をしたいのですが。 建築基準法では安全で住みやすいまちづくりのために、誰もが守るべき最低限のルールを定めています。しかし、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりのためには必ずしも十分なルールとは言えません。 「建築・・・ 都市部:建築指導課
大きな建物を建てる時、総合設計制度を利用すると、容積率や高さの制限が緩和されると聞きましたが。 総合設計制度とは、良好な市街地の形成を目的とした制度で、一定規模の以上の敷地に一定割合以上の空地を有し、市街地の環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率制限や高さ制限等を緩和します。(建築・・・ 都市部:建築指導課

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