空家等の建物状況調査費補助制度
制度概要
空家等の所有者が建築士に支払った建物状況調査費に対して、その費用の一部を補助する制度です。
◆建物状況調査とは・・・
目視等の非破壊検査により、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するもの。次のような行為は含まれない。
◆建物状況調査とは・・・
目視等の非破壊検査により、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するもの。次のような行為は含まれない。
- 設計図書等との照合をすること
- 現行建築基準関係規定の違反の有無を判定すること
- 耐震性や省エネ性等の住宅に係る個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
- 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無又は原因を判定すること
対象者
売却を目的に空き家バンク※1に登録する空家等対策支援システム※2に登録された空家等の所有者で、次の各号のいずれにも該当すること
- 既存住宅状況調査技術者講習を修了した一般社団法人神奈川県建築士会小田原地方支部又は一般社団法人神奈川県建築士事務所協会県西支部の会員であって、建築士法に規定する登録を受けている建築士事務所に所属している者に建物状況調査を委託すること
- 小田原市税に滞納がないこと
- 過去に、この補助金の交付を受けていないこと
- 所有者が法人ではないこと
- 所有者が小田原市暴力団排除条例第2条第4号及び第5号に規定する暴力団員等ではないこと
※2 空家等対策支援システム
実態調査に基づき判明した空家等の情報を登録するシステム。
システムに登録された空家等であることが補助金交付の条件です。登録については、事前に都市政策課までご確認ください。
実態調査に基づき判明した空家等の情報を登録するシステム。
システムに登録された空家等であることが補助金交付の条件です。登録については、事前に都市政策課までご確認ください。
補助金額
支払った建物状況調査費の2分の1。
ただし、3万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
ただし、3万円を上限とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
手続きの流れ
(1)交付申請
【提出書類】
- 交付申請書(様式第9号の2)
- 建物状況調査に要する費用の見積書の写し等、調査費用及びその調査内容が分かるもの
- 納税証明書(完納証明)
- 承諾書(様式第11号)
【空き家バンク登録前に建物状況調査を実施する場合】
空き家バンクの登録申込が必要となるため、次の書類が必要です。
空き家バンクの登録申込が必要となるため、次の書類が必要です。
- 空き家バンク登録申込書
- 空き家バンク登録カード
(2)審査・交付決定
申請書類の審査を行い、交付決定を行います。
(3)実績報告
【提出書類】
- 実績報告書(様式第12号)
- 建物状況調査に要した費用の支払に係る領収書の写し
- 建物状況調査の結果が分かる書類の写し
申請書等について
実績報告書(様式第12号) PDF形式 :71.6KB
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関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市政策課 都市調整係
電話番号:0465-33-1307