小田原市立病院における個人情報保護について

診療情報の提供について(カルテ開示申出等)

 診療情報(カルテなど診療の記録)の提供を希望される場合は、以下の手続きにより請求をしてください。

1 申出の受付

  • 請求に必要な書類を持参のうえ、総合受付1番窓口で診療情報(カルテ等)の開示請求をしたい旨、お申し出ください。
  • 請求する場合は、当院所定の申出書へ記入が必要です。
  • 受付からお渡しまで、2週間程度の期間をいただき準備が整い次第連絡いたします。
受付日時 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

2 申出できる方

  • 患者本人
  • 遺族(法定相続人)
  • 法定代理人(未成年者の親権者(共同親権者の同意が必要)、成年後見人等)
  • 任意代理人(患者本人から代理権を与えられた者(親族を含む))

3 申出における必要書類等

 

申出者区分 方法 必要書類
患者本人 窓口
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
郵送
  • 申出本人が確認できる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 申出本人の住民票の写し(注2)
遺族
(法定相続人)
窓口
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
  • 遺族等を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)
郵送
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 申出本人の住民票の写し(注2)
  • 遺族等を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)
法定代理人 窓口
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)(注3)
郵送
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 申出本人の住民票の写し(注2)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)(注3)
任意代理人 窓口
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1) 
  • 任意代理人の資格を証明する書類(委任状等)(注4)
  • 任意者本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
郵送
  • 申出本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 申出本人の住民票の写し(注2) 
  • 任意代理人の資格を証明する書類(委任状等)(注4)
  • 任意者本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
 
(注1) 本人の確認ができる書類には、運転免許証のほか、個人番号カード、パスポート等が該当します。
 
(注2) 30日以内に作成のもので、複写機による複写したものは不可。
 
(注3) 法定代理人を資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等が該当します。
 
(注4) 自署または実印を押印したもので、複写機による複写したものは不可。

4 手数料

 

種別 媒体 金額
診療記録の写し A4用紙(片面、白黒) 1枚につき10円
診療記録の写し CD-R 1枚につき100円
画像(CT等) CD-R又はDVD-R 1枚につき100円
文書作成   1通につき5,500円(税込)
医師面談   1回につき4,400円(税込)
郵送料   実費(簡易書留代等含む)

5 診療記録の写し等の受取

  •  総合受付1番窓口で診療情報開示申出書(写し)をご提示のうえ、診療情報開示のため来院した旨、お申し出ください。
受付日時 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注1)郵送による受取も可能ですので、お問合せください。(銀行振込にて前納、簡易書留による郵送)
(注2)開示決定の連絡から3か月を経過し受領されない場合は、請求は取消しとなります。
 

6 提供できない場合

診療情報の提供については、次に掲げる事由等に該当する場合には、請求に応じられない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • 診療情報の提供が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  • 診療情報の提供が、第三者の利益を害する恐れがある場合  
  • 診療情報の提供が、不適当とする相当の事由がある場合

7 関連文書


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