13日午後、「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」の締結式が、市役所にて行われました。これは、県西地域2市8町のいずれかの市町においてパートナーシップを宣誓した人たちが、エリア内の他市町に転居したとしても転居先の窓口で改めての宣誓が不要となり、宣誓にまつわる精神的な負担感がなくなる制度となります。またこの機をとらえ、小田原市ではこれまで対象としていなかった事実婚のパートナーや養子縁組についても加え、1市8町と足並みを揃えましたので、2市8町が同じレベルで取り組めることとなりました。県内各地でこうした広域での制度運用はすでに始まっていますが、10の市町が相互利用するケースは初めてのようです。
性的マイノリティの人たちへのこうした制度的支援については、その家族までも対象に含める「ファミリーシップ制度」を導入した横須賀市など、より拡大した取り組みの事例もあります。今回協定締結した制度運用のより一層の充実に向けては、2市8町で研究を進め、必要に応じて取り組みを追加していければと考えています。
