建築基準法第43条第2項第2号許可について
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可は、 建築基準法施行規則第10条の3第4項の規定に従い、建築計画の内容、敷地の位置、敷地の周囲の土地の状況・土地利用の状況及び都市施設の整備の状況等を勘案し、総合的に判断し運用しています。
建築計画の内容等によって、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障があると認められるときは、所要の制限が付加される場合があります。
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可は、 建築基準法施行規則第10条の3第4項の規定に従い、建築計画の内容、敷地の位置、敷地の周囲の土地の状況・土地利用の状況及び都市施設の整備の状況等を勘案し、総合的に判断し運用しています。
建築計画の内容等によって、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障があると認められるときは、所要の制限が付加される場合があります。