位置指定道路について
建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路位置指定は、土地の権利関係、築造する道路の線形、他法令との調整など複雑な要件が関連することから、申請にあたっては権利関係等を十分に整理してください。
また、道路位置指定概要書(事前相談)で計画内容を十分に検討、調整した上で本申請を行っていただきます。
なお、小田原市手数料条例により、指定及び変更申請は50,000円、廃止申請は30,000円の手数料が必要となります。
詳細につきましては、「位置指定の手引き」をご確認ください。