都市再生特別措置法に基づく届出

 市では、平成31年(2019年)3月に「小田原市立地適正化計画」を策定・公表しました。この立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の区域外において誘導施設の建築等を行う場合、または居住誘導区域に含まれない区域(一般居住区域、市街化調整区域等)において、一定規模以上の住宅の開発等を行う場合に、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定に基づき、開発行為・建築等行為に着手する30日前までに市に届出をする必要があります。

都市機能誘導区域に係る届出について

 小田原市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合には、市への届け出が必要となります。
 詳細については、以下の「都市機能誘導区域に係る届出の手引」をご確認ください。

都市機能誘導区域に係る届出様式

様式第18号(開発行為届出書)  PDF形式 :79.6KB


様式第18号(開発行為届出書)  ワード形式 :48.6KB


様式第19号(建築行為等届出書)  ワード形式 :53.2KB


様式第20号(行為の変更届書)  ワード形式 :47.9KB


様式第21号(休廃止届出書)  PDF形式 :86.9KB


様式第21号(休廃止届出書)  ワード形式 :48.3KB


居住誘導区域に係る届出について

 小田原市立地適正化計画に定める居住誘導区域に含まれない区域(一般居住区域、市街化調整区域等)において、居住の用に供する開発行為や建築行為等を行おうとする場合には、市への届け出が必要となります。
 詳細については、以下の「居住誘導区域に係る届出の手引」をご確認ください。

居住誘導区域に係る届出様式

様式第10号(開発行為届出書)  PDF形式 :83.3KB


様式第10号(開発行為届出書)  ワード形式 :48.6KB


様式第11号(建築行為等届出書)  ワード形式 :53KB


様式第12号(行為の変更届出書)  ワード形式 :47.8KB


最終更新日:2021年04月14日



この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307


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小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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