市街化調整区域における建築許可の手続き
市街化調整区域における建築計画については、次のフローをご参考ください。
期間はあくまでも目安です。
計画の内容に応じて前後します。
内容 | 担当係 |
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事前相談 ・事前相談書の提出 |
調査係 |
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公共施設管理者協議 ・建築許可に関する公共施設管理者等の協議申請書の提出 |
開発相談係 |
(別に管理者協議実施期間) | |
許可申請 ・許可申請書の提出 |
調査係 |
許可 ・建築許可書の交付・建築等許可済標識の設置 |
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(建築確認) | (建築指導課) |
建築工事着手 |
市街化調整区域の開発許可を受けた土地において、予定建築物以外の建築物を建築する場合は、都市計画法第42条ただし書きの規定により、手続が必要となります。
例えば、次のような場合、手続が必要となります。
- 予定建築物が、開発許可を受けたときのものと異なる場合
- 市街化調整区域において、開発許可を受けた時の区画が変更される場合
詳しい内容につきましては、開発審査課窓口にてご相談ください。