都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しについて

近年、激甚化・頻発化する災害を踏まえ、災害リスクの高いエリアにおける開発を抑制するため、都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日に施行されました。これを受けまして、本市においても市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアにおける開発許可制度の見直しを行いました。

改正の内容

都市計画法施行令の改正に応じ、災害発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域を、既存集落持続型開発許可制度を主とする都市計画法第34条第11号及び同条第12号に基づく開発許可の対象とならない区域として、以下のとおり明確化します。
災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)
区域名称 根拠法令 備考
災害危険区域 建築基準法第39条第1項 ※本市は、急傾斜地崩壊危険区域としています。
地すべり防止区域 地すべり防止法第3条第1項 ※本市は、指定ありません。
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項  
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項  
土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 ※自己居住用は除きます。
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害防止法第56条第1項 ※本市は、指定ありません。
浸水想定区域 水防法第15条第1項第4号 ※浸水想定区域のうち浸水想定深3.0メートル以上の区域
※上記区域の確認は、下の関連情報リンク「ナビ・オダワラNavi-O(小田原市地理情報システム)」を参考にしてください。

都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例等の改正について

本市では、「都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」(平成14年小田原市条例第21号)を定めており、都市計画法第34条第11号及び同条12号について規定しています。
今回の法及び関係政省令の改正を受け、上記条例、同条例施行規則の一部を改正しました。
改正後の条文及び新旧対照表につきましては、以下のPDFをご覧ください。

都市計画法に基づく許認可等審査基準等の一部改正について

都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例及び同条例施行規則の改正に伴い、「都市計画法に基づく許認可等審査基準」、「既存集落持続型開発許可制度運用指針」につきましても、それぞれ一部を改正しました。
改正後の審査基準及び運用指針につきましては、以下のPDFをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課 調査係

電話番号:0465-33-1442

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