小田原市建築物における駐車施設の附置義務について
小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について
小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「条例」といいます。)は、駐車場法第20条の規定に基づき、良好な交通環境の形成と住みよい街づくりに寄与することを目的に、建築物の新築等を行う場合の駐車施設の設置及び管理等について必要な事項を定めたものです。
条例に係る手続き等につきましては、以下の部署が窓口となります。
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435
電話番号:0465-33-1435
条例の一部改正について
平成28年3月4日条例第18号(平成28年4月1日施行)
平成27年3月の小田原市駐車場整備計画の策定にあたり、駐車施設の需要と供給を調査したところ、駐車場整備地区内全体の駐車施設は充足していると判明しました。
そこで、建築物の敷地の有効活用や、商店等の連続性の確保、車両の出入りによる歩行者等の安全性の向上を目的として、建築物敷地外への駐車施設の附置の特例を緩和するため、条例の一部改正を行いました。
平成28年3月4日に公布、平成28年4月1日より施行されました。
令和8年3月6日条例第6号(令和8年4月1日施行)
近年の超高層住宅、宅配需要等の増加といった社会経済状況の変化により、共同住宅の外部からの駐車需要が大きくなっていることから、令和7年3月に駐車場法施行令が一部改正(令和8年4月1日施行)され、自動車の駐車需要の多い施設(以下、「特定用途」とします。)に共同住宅が追加されました。
条例では、駐車場法に基づく特定用途に供する部分のある建築物に対して荷さばき駐車施設の附置義務を課していましたが、駐車場整備地区等における配送等の実態調査の必要性を踏まえ、共同住宅が荷さばき駐車施設の附置義務の対象とならないようにするなど基準を維持するため、条例の一部改正を行いました。
令和8年3月6日に公布、令和8年4月1日より施行されました。
条例の適用区域
駐車場附置義務条例適用区域概略図 PDF形式 :4.8MB
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条例及び条例施行規則
条例の概要
各種届出様式
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:地域交通課 地域交通係
電話番号:0465-33-1405