市街化区域及び市街化調整区域

都市計画区域を2つに区分して、既に市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化を抑える区域(市街化調整区域)を定め、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。そして、まず市街化区域の中で、道路、公園、下水道などの公共施設の整備を優先的、計画的に進めていくことで住み良いまちがつくられるようにしています。

 

昭和43年都市計画法の施行に当り、米の生産調整、市街化区域内農地の宅地並課税などの社会問題を背景に、営農者や自治会等の意見を踏まえて、昭和45年6月に市街化区域及び市街化調整区域の区分が決定されました。

 

その後、市街化区域内農地の課税状況と市街化調整区域内の都市的土地利用に対する規制を背景に、市民各層から市街化区域拡大を望む声もあり、昭和54年3月30日に変更となり、その際、土地区画整理促進区域を7箇所計画決定しました。

 

昭和59年12月4日には事業実施が困難な土地区画整理促進区域を市街化調整区域に編入する等の変更を行い、同時に、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった時点で随時市街化区域に編入できる区域(特定保留区域)として住居系3地区、工業系2地区を設定しました。

 

平成2年12月には軽微な境界の変更、市街化調整区域内DID等について微修正を行い、特定保留区域として住居系2地区、工業系1地区を設定しました。このうち、成田・桑原地区は、工業地として土地区画整理事業の見通しが明かになったので、平成3年12月に市街化区域に編入されました。

一般保留区域の羽根尾地区は、土地区画整理事業により工業地としての計画的市街地整備の見通しが明らかになり、平成7年3月に市街化区域に編入しました。

 

平成9年3月、事業実施が困難な土地区画整理促進区域、1地区の全部と1地区の一部を、市街化調整区域に変更し、道路整備、河川改修等により区域境界の地形地物が変更された区域について微修正を行い、特定保留区域として住居系4地区、住居・工業系1地区を設定しました。

 

平成13年11月、道路整備等により区域境界の地形地物が変更された4地区について微修正を行い、特定保留区域として住居系3地区、住居・工業系1地区を設定しました。

 

平成21年9月、道路整備等により区域境界の地形地物が変更された箇所などについて微修正を行い、特定保留区域として住居系1地区、工業系1地区を設定しました。

平成28年11月、早川地区の公有水面の埋立が行われた区域を市街化区域に編入し、水路整備等により区域境界の地形地物が変更された箇所などについて微修正を行い、一般保留区域として工業系1地区を設定しました。

令和元年9月、一般保留区域の鬼柳地区について、民間開発事業による工業地としての計画的市街地整備の見通しが明らかになった区域を市街化区域に編入しました。

令和元年9月13日変更 神奈川県告示第187号

面積(ha) 

市街化区域 

2,822 

市街化調整区域 

8,558 

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都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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