市街地再開発事業とは?
計画的かつ効率的に都市を再構築・再整備する有効な手法のひとつとして、「法定再開発事業」があります。
「法定再開発事業」は、都市再開発法に基づき、既成市街地の健全な土地の高度利用を図るため、低層の木造建築物などが密集し災害の危険もある地区について、地区内の建築物を整理し、新たに土地を高度に利用した建築物を建て、あわせて公共施設の整備を行うものです。
本市では、昭和52年、小田原中町地区に第一種市街地再開発事業が施行されました。
また、都市再開発法に基づかない民間の再開発事業の手法として、一定の要件を満たして補助金を活用した「優良建築物等整備事業」があります。