道路・水路等占用掘削申請について
市の管理する「道路や水路など」いわゆる官地に、占用物を設置等する場合や掘削する場合には、許可が必要となります。
相談・申請については、市役所本庁舎5階土木管理課管理係の窓口(5階黄色通路 窓口番号9)までお越しください。
《占用とは》
敷地に出入りするために水路に橋を架けることや、排水を流すために道路に排水管を埋設するなど継続的に利用したり、工事に伴い道路に足場を設置するなど道路や水路(官地)を利用することをいいます。
対象となる物件や施設の例
- 電柱、電線、ポスト、公衆電話などを地上に設置する場合
- 排水管、水道管、下水道管、ガス管などを地下に埋設する場合
- 家に入るために、水路に橋を架ける場合
- 建築工事に伴い足場等を設置する場合