市が管理する道路について
市が管理する道路は、「認定道路」と「認定外道路」に分けられます。
1.認定道路とは
道路法に基づき道路網の整備を図る路線として、市の認定基準に適合し市議会によって議決された道路のことで、「市道0001」のように4ケタの番号によって管理されています。
認定道路になると、道路法により市は道路を常に良好な状態に保つ管理義務が生じます。
また、道路敷地に権利を持つ人に「私権の制限(※)」が加わり、利用する人に対しては道路を損傷させたり、汚したり、物を置いたりすることが禁止されます。
※道路法第4条
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。
但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
2.認定外道路とは
市の条例により、認定道路と同様のことが定められています。
○認定道路の番号等を知りたい方は、窓口までお尋ねください。また、小田原市ホームページ「ユビ・オダワラ Navi-O」でも確認できます。
また、認定道路については、道路台帳図を1部300円で発行しておりますので、窓口までお越しください。