選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。

平成27年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引き下げられました(平成28年6月19日施行)。
この改正法は、平成28年6月22日公示の参議院議員通常選挙から適用されており、それ以降行われるすべての選挙で満18歳以上の方が投票できます。
また、併せて選挙人名簿の登録要件も変更されました。概要は次のとおりです。
 

選挙人名簿の登録要件の変更

有権者が選挙人名簿に登録される前に転出した場合、投票できなかったものが、前住所地の選挙人名簿に登録し、投票ができるようになります(平成28年1月改正)

変更内容

住所要件

登録基準日現在3か月以上の居住期間があるが、登録基準日前に転出している方
改正前:登録されない
改正後:登録される
  • 登録基準日現在3か月以上の居住期間があり、引き続き居住している方は、変更ありません。

年齢要件

満18歳以上の方
改正前:登録されない
改正後:登録される

小田原市の選挙人名簿に登録されるには

定時登録

3月1日、6月1日、9月1日、12月1日が登録基準日であり、この日時点で引き続き市内に3か月以上居住しており、基準日の翌日までに誕生日を迎える方(18歳以上)であれば、選挙人名簿の登録条件を満たすことになります。

選挙時登録

選挙の公示(告示)日の前日が登録基準日であり、この日時点で引き続き市内に3か月以上居住しており、投票日の翌日までに誕生日を迎える方(18歳以上)であれば、選挙人名簿の登録条件を満たすことになります。

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選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

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