令和4年度決算に基づく
「健全化判断比率」と「公営企業の資金不足比率」について

平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、財政の健全性を判断する指標を整備し、地方公共団体の財政が一定程度悪化した段階から自主的な早期是正措置を講ずること、及び指標値がさらに悪化した場合には国などの関与による確実な財政の再生を図ることを義務付け、地方公共団体の財政の健全性を確保することを目的としています。

健全化判断比率と公営企業の資金不足比率

健全化判断比率

令和4年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、ともに赤字が生じないため算定されませんでした。また、実質公債費比率と将来負担比率は、いずれも早期健全化基準を下回りました。

比率区分 小田原市の
健全化判断比率
国の示す
早期健全化基準
国の示す
財政再生基準
実質赤字比率 ― (黒字) 11.46 20
連結実質赤字比率 ― (黒字) 16.46 30
実質公債費比率 2.6 25 35
将来負担比率 33.3 350 (設定なし)

公営企業の資金不足比率

令和4年度決算に基づく各公営企業の資金不足比率についても、資金不足を生じた公営企業はなく、数値は算定されませんでした。

会計の名称 小田原市の
公営企業の資金不足比率
国の示す
経営健全化基準
水道事業会計
(資金不足なし)
20
病院事業会計
(資金不足なし)
20
下水道事業会計
(資金不足なし)
20
天守閣事業特別会計
(資金不足なし)
20
公設地方卸売市場事業特別会計
(資金不足なし)
20

財政指標の算出方法

健全化判断比率

実質赤字比率

実質赤字比率(%)= 一般会計等の実質赤字額/標準財政規模

【用語の説明】

  • 一般会計等の実質赤字額
    一般会計等における実質赤字額(歳入から、歳出と翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたとき、赤字となった場合の額)の状況により算定されます。
  • 標準財政規模
    市税収入額(目的税を除く)と国から交付される地方消費税交付金等に普通交付税と臨時財政対策債を加えた額で、一般財源の規模を示します。

連結実質赤字比率

連結実質赤字比率(%)= 連結実質赤字額/標準財政規模

【用語の説明】

  • 連結実質赤字額
    全会計の実質赤字額(水道事業会計と病院事業会計は資金不足額)の合計額です。

実質公債費比率

実質公債費比率(%)= (元利償還金+準元利償還金−特定財源等)/標準財政規模等
 
(この計算式による数値の3ヶ年平均が指標になります)

【用語の説明】

  • 元利償還金
    一般会計等で借り入れた地方債の元金・利息の返済金(公債費)です。
  • 準元利償還金
    一般会計から特別会計等への繰出金のうち、特別会計等の地方債元金・利息の返済金(公債費)に充てられた額と、債務負担行為(土地・建物等に係るもの)の支出額などです。

将来負担比率(一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の程度を示す比率)

将来負担比率(%)= (将来負担額−特定財源見込額等)/標準財政規模等

【用語の説明】

  • 将来負担額
    一般会計等の地方債現在高、債務負担行為(土地建物に係るもの)の支出予定額、特別会計等の公債費に対する繰出見込額、退職手当支給予定額及び土地開発公社等の負債の合計額です。
  • 特定財源見込額等
    将来負担額を支出する際、財源として見込むことのできる額のことです。充当可能な基金残高などが該当します。

公営企業の資金不足比率
(公営企業会計を対象とした資金不足額の事業規模に対する比率)

公営企業の資金不足比率

公営企業の資金不足比率(%)= 資金不足額/事業の規模

【用語の説明】

  • 資金不足額
    地方公営企業法適用の会計(水道事業、病院事業、下水道事業)では、流動不債等が流動資産を超えた場合のその超えた額のことをいいます。法非適用の会計(天守閣事業と公設地方卸売市場事業)では、実質赤字の額をいいます。

より詳しい算出方法について

 より詳しい算出方法や過年度の健全化判断比率については、次の詳細版をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:財政課 財政係

電話番号:0465-33-1313

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