農業委員会の業務

1.法令に基づく必須業務(農業委員会法第6条第1項)

  • 農地法に基づく業務
  • 農業振興地域整備法に基づく業務
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
  • 特定農地貸付法に基づく業務
  • 市民農園整備促進法に基づく業務
  • その他の法令に基づく業務(租税特別措置法に基づく証明事務など)

2.法令に基づく任意業務(農業委員会法第6条第2項)

  • 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
  • 農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進
  • 法人化、その他農業経営の合理化
  • 農業生産、農業経営及び農家生活に関する調査・研究
  • 農業及び農家に関する情報提供

3.意見の公表・建議・答申に関する業務(農業委員会法第6条第3項)

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号:0465-33-1748

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