小田原市の林道

小田原市では、平成12年7月から「小田原市林道管理要綱」を施行し、小田原市管理の林道の適正な維持管理を図っています。

1 林道の通行を禁止、又は制限することがあります。

次の場合は区間を定めて、林道の通行を禁止、又は制限することがあります。

  1. 林道の破損、欠損その他の事由により車両の通行に危険があるとき
  2. 林道に関する工事のため、やむを得ないとき
  3. 異常気象のため、車両の通行に危険があるとき
  4. その他管理上支障があるとき

2  林道を通行する場合は、市長の承認を受けてください。

林業経営以外の目的(工事資材、廃棄物又は土砂の運搬)で反復継続(※1)して林道(※2)を通行する方は市長に申請(※3)して承認を受けてください。

※1「反復継続」とは??

片道通行を1回として、次の基準に全て該当する場合です。
 

  1. 1日に3回以上通行する場合
  2. 10日間に21回以上通行する場合

※2「林道」とは??

小田原市管理の林道(下表)に限ります。

※3「申請」について

「小田原市林道使用承認申請書」に必要事項を記入して、通行を開始する日の14日前までに申請してください。


(注)林道周辺の同一の施設や場所に者を運搬するために複数の方が林道を使用する場合は、施設等の管理者が申請してください。

3  林道の使用状況を報告してください。

承認の事由が完了したとき又は承認日若しくは前回の使用状況報告から2ヶ月を経過したときは、「小田原市林道使用管理状況報告書」により使用状況を報告してください。

4  承認を取り消すことがあります。

次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことがあります。

  1. 偽りその他の不正な行為により、承認を受けたとき
  2. 承認時に付された条件に違反したとき
  3. 他の法令に違反する、林業経営に支障をきたす、又は林道の構造を損傷する恐れがあるとき
  4. その他管理上の支障が生じたとき
申請の流れ
小田原市管理林道

 名称 

 所在地 

 日向林道 

小田原市久野3579−1先から久野4870−103まで 

早川・石橋林道 

小田原市石橋701−1から早川1436−16まで 

舟原林道 

小田原市久野4862−2から久野4862−3まで 

亥切林道 

小田原市久野4407−5から久野4859−9まで 

畑の平林道 

小田原市早川1400−1から早川1426−8まで 

威張山林道 

小田原市風祭702先から荻窪1996−6まで 

関白林道

小田原市早川1383−43から早川1383−21まで 

久野八十林道 

 小田原市久野4859−6から久野4859−10まで 

水窪林道 

 小田原市久野4518−2先から久野4452−1先まで

坊所林道 

小田原市久野4402−9から久野4527−17まで 

大杉窪林道 

小田原市早川1402−53から早川1419−13先まで 

豆板林道 

小田原市江之浦440から根府川663−1まで 

基幹作業道久野線 

小田原市久野4442−2から久野4564先まで 

大林林道 

小田原市久野4521から久野4860まで 

桜山林道 

小田原市早川1418−35から早川1433−6まで 

久野冷水河原林道 

 小田原市久野4858−1から久野4859−1まで 

作業道蛇喰沢線 

小田原市久野4856−2から久野4856−2まで

作業道水垂線  小田原市久野4860から久野4860まで 
作業道実窪線  小田原市久野4851-1から久野4851-1まで 
※「荻野林道 小田原市久野4294-1先~久野4406-4まで」は令和元年3月25日付けで道路移管されており、一般市道(認定外道路)に変更されております。よって林道使用承認申請の必要はありません。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ