小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例等について
小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例を廃止しました。
令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)が運用開始されたことに伴い、小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例(通称:市土砂条例)を廃止しました。
これにより、今後、新規で盛土等を行う場合は、盛土規制法により、神奈川県への申請(届出)が必要となります。
4月1日以降、新規の許可申請は、神奈川県へ行い、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の手続きは不要です。
詳しくは神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へお問い合わせください。
県土整備局河川下水道部 砂防課 電話045-210-6505
市土砂条例の既許可箇所の取扱いについて
令和7年4月1日以前に、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の許可を受け、規制区域指定の際、現地が着手されている場合は、引き続き「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例を廃止する条例附則第2項」により規制されます。
その場合は、神奈川県への届出を行ったうえで、「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」に基づき、土地の埋立て等を完了してください。
また、令和7年4月1日以前に「小田原市土砂等による土地の埋立て等に関する条例」の許可を受けた工事について、令和7年4月1日以降に、着手される場合は、改めて宅地造成及び特定盛土等規制法の許可が必要となります。
詳しくは、神奈川県へお問い合わせください。
宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)について
区域指定について
これにより、規制区域内(小田原市内全域)で一定規模の盛土等を行う場合、神奈川県知事の許可が必要となります。
新たに埋立て等をしようとする場合
小田原市内で埋立て等を計画している場合は、神奈川県に問合せしてください。
神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課へお問い合わせください。
県土整備局河川下水道部 砂防課 電話045-210-6505
厚木南駐在事務所(厚木市田村町2-28 厚木南合同庁舎別館2F)電話046-223-1711
参考資料(盛土規制法の手続一覧)
参考資料(市土砂条例で使用する書式等:変更含む)
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農地整備係
電話番号:0465-33-1496