本市発注工事における社会保険等未加入対策
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の趣旨を踏まえ、本市においても、社会保険未加入対策を実施します。
対象
平成29年(2017年)4月1日以降に入札公告(公表)又は指名通知する工事案件
内容
社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の加入を入札参加資格条件とし、下請契約の請負代金の総額が3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上になる場合は、社会保険等未加入業者を一次下請の契約の相手方としてはならないこととします。
確認方法
一次下請
「施工体制台帳」の内容を監督員が確認します。
未加入であることを確認した場合は、契約検査課から元請業者に対し、一次下請の保険加入が確認できる書類を概ね30日以内に提出するよう通知します。未提出の場合は、建設業許可庁に未加入建設業者の名称等を通報するとともに、元請業者に対して、原則2週間の指名停止措置を行います。
未加入であることを確認した場合は、契約検査課から元請業者に対し、一次下請の保険加入が確認できる書類を概ね30日以内に提出するよう通知します。未提出の場合は、建設業許可庁に未加入建設業者の名称等を通報するとともに、元請業者に対して、原則2週間の指名停止措置を行います。