パブリックコメント(市民意見)の募集・結果の公表・実施状況

トピックス


パブリックコメント(意見公募手続制度)について

市の政策等の策定段階で、あらかじめその案を公表し、広く市民の皆様から意見、情報を募集する手続が、パブリックコメント制度(意見公募手続)です。
地方分権が進み、地方公共団体が政策等を自ら考え、決定することが増えている中、本市の状況に適した行政運営を進めるためには、その政策等に直接影響する市民の意見を聴くことが重要と考え、また、小田原市自治基本条例において、本市の執行機関に対して市民の市政参加の機会の拡充が定められていることはもとより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る観点から、行政手続法においても、地方公共団体の意見公募手続(パブリックコメント)の制度化が求められています。
本市においては、以前からパブリックコメントや説明会など様々な手法により市民意見の収集に努めていましたが、平成24年に小田原市意見公募手続条例を制定し、それらの手法のうちパブリックコメント手続について統一ルールを定めました。

パブリックコメントの対象

  1. 条例、規則、規程、処分の要件を定める告示
  2. 計画(市政全般における基本的政策や個別の行政分野における基本的な事項を定めるのもの)
  3. 審査基準
  4. 処分基準
  5. 行政指導指針

適用が除外されるもの

  1. 市の条例の施行期日を定める規則
  2. 恩赦について定める条例
  3. 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等
  4. 市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等
  5. 審査基準、処分基準及び行政指導指針で法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの
  6. 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める政策等
  7. 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員の間における競争試験について定める政策等
  8. 市の予算、決算及び会計について定める条例等
  9. 市の財産の管理について定める条例等及び審査基準等
  10. 納付すべき金銭について定める条例等及び審査基準等
  11. 地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例
  12. 法令又は条例等の規定に基づき別に意見公募手続に相当する手続を実施することとされている政策等

実施しない場合

  1. 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
  2. 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額・率・算定方法等を定める規則等を定めようとするとき。
  3. 法令、国や他の地方公共団体の政策等と実質的に同一の内容を定める必要のある政策等を定めようとするとき。
  4. 他の実施機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の内容の政策等を定めようとするとき。
  5. 2以上の政策等が相互に密接な関係を有する場合において、一方の政策等を定めるに当たり意見公募手続を実施した後に当該一方の政策等を踏まえて他方の政策等を定めようとするとき。
  6. 法令・条例の規定に基づき、その規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を定めようとするとき。
  7. 政策等を定める根拠となる法令・条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
  8. 法令・他の条例等の制定・改廃に伴い当然必要とされる規定の整理や軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。

パブリックコメント手続きの流れ

政策等の案の作成
意見公募手続の周知
(ホームページ、広報紙)
意見公募手続の実施
(原則30日間)
市民等から意見提出
●郵送
●FAX
●ホームページの投稿フォーム
●窓口提出(政策等担当課)
提出意見のとりまとめ
結果の公表
(ホームページ)
パブリックコメント資料の配布
●市ホームページからダウンロード
●政策等担当課
●行政情報センター、各タウンセンター及び図書館に配架

ページトップ